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入籍し、厚生年金に入る予定が。

2018/04/06 11:05

こんにちは。今年1月に入籍しました。ちまこといいます。

大学を出てから、飲食店の家を手伝っていて、今まで国民年金に入っていました。 が、入籍して、旦那さんの扶養に入るため、手続きをしました。

しかし、今月初めに国民年金から保険料納付案内がとどき、おかしいなって思って電話したら、第1号のままだと言われました。

どのように手続きしたらいいんでしょうか。
無知ですみません。おしえてください(´;ω;`)

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/04/06 15:43
回答No.4

> 旦那の会社に直接聞いたほうがいいでしょうか?

chibi_tamk さんの個人の健康保険証は来たのですね?(最近の健康保険証は、個人ごとの、クレジットカード/運転免許証などの大きさがほとんどです)

年金の手続きについては、ご主人の会社の健康保険などの手続き担当に問い合わせましょう。
「問い合わせの内容は、「年金の第三号被保険者の手続きをしたのに、今月初めに国民年金から保険料納付案内」が来たと言って、その案内通知も一緒に会社の担当に見せましょう。

もし、ご主人の勤務策の担当が、手続きをしたと言うならば、日本年金機構で、タイムラグで第三号被保険者の手続きが遅れているかもしれません。
第三号被保険者の認定は、もうしばらく待ってみましょう。
いま、日本年金機構は、ニュース報道の様に、年金受給者(厚生年金)の扶養手当データ投入の大量のミス等で大混乱していて、手続きが遅れているのかもしれません。

お礼

2018/04/06 16:00

旦那さんから連絡があり、ちゃんと手続きはおわっているからもしかしたらタイムラグかもしれないといわれました。この場合は、振り込みなどせず、待っていればいいんですかね??

わからないことばかりで不安でしたが優しく教えていただきありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2018/04/06 15:24
回答No.3

>旦那の会社に直接聞いたほうがいいでしょうか?

納付書が送られてきたのであれば年金事務所に聞きましょう。
おそらく時間差による納付書の送付だと思います。
健康保険証(あなたの分)はもらっているのですね?
そうであるなら第3号被保険者になっています。

お礼

2018/04/06 16:01

ありがとうございます。保険証はいただきました。時間差によるもののようです。詳しくありがとうございました。

質問者
2018/04/06 13:56
回答No.2

>どのように手続きしたらいいんでしょうか。

まずは、「旦那さんの勤め先」に事情を伝えて、「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)の届け出がされているかどうか?」を【確認】してもらってください。

なぜ、「確認」なのかと言いますと、「事業主(旦那さんの勤め先)からの年金に関する届け出」を処理するのは「日本年金機構」ですが、「届け出の処理をする部署」と「問い合わせを受けると部署」がリアルタイムで情報を共有しているとは限りませんので、単に「処理中(手続き中)」の可能性があるからです。


*****
(詳しい解説)

上記の通り、「国民年金の第3号被保険者」の届け出は【事業主】が行なうことになっています。(「厚生年金保険」ではありませんのでご注意ください。)

この場合の「事業主」は、「旦那さんの雇い主」や「旦那さんが勤めている会社」ということになります。

ですから、分からないことがあれば、まずは「旦那さんの勤め先の(年金保険の届け出を担当している)部署」に確認する必要があります。

※「人事」や「総務」のような独立した「部署」がなければ、「担当している社員(従業員)」に確認してもらってください。

【仮に】、「届け出はきちんとされていた」という場合は、もう少し待つか、「日本年金機構(年金事務所)」へ【事業主の説明をそのまま伝えて】確認してもらってください。

(参考)

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
>……被保険者が【事業主を経由して】「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者該当関係届」を提出します。……

※この場合の「国民年金第2号被保険者」は「旦那さん」です。


*****
備考1:「国民年金第3号被保険者該当関係届」と「健康保険 被扶養者(異動)届」の関係について

旦那さんが加入している健康保険が【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は、2つの届け出は【セット】になっています。

ですから、原則として、「健康保険だけ」「国民年金だけ」が処理されることはありません。

---
一方、「協会けんぽ」ではなく【◯◯健康保険組合】の場合は、【提出先(届出先)】が、以下のように異なっています。

・「健康保険 被扶養者(異動)届」→「◯◯健康保険組合」
・「国民年金第3号被保険者該当関係届」→「日本年金機構」

ですから、場合によっては、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の処理のタイミングが違っていることもあります。

ただし、処理そのものが遅れた場合でも、「資格取得日(いわゆる加入日)」は「届け出書に書いた日付」をもとに決定されますので(処理が遅れても)問題はありません。

---
どちらの場合も、届け出は【事業主】が行なうことになっていますので、不明な点があれば、まずは「事業主」に確認してください。


*****
備考2:『給与所得者の扶養控除等申告書』について

(旦那さんが事業主に提出する)『給与所得者の扶養控除等申告書』は、(旦那さんの)【所得税】と【個人住民税】に関する申告書です。

ですから、「健康保険」や「年金保険」などの届け出とは【無関係】です。

(参考)

『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>【給与の支払を受ける人(給与所得者)】が、その給与について扶養控除【など】の諸控除を受けるために行う手続です。
>なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税】の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。


※回答に不明な点があれば補足してください。



*****
(その他、参考リンク)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

***
『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

お礼

2018/04/06 16:02

とてもわかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

質問者
2018/04/06 13:13
回答No.1

> 入籍して、旦那さんの扶養に入るため、手続きをしました。

扶養の手続きとは何ですか?

(1) 税金の扶養手続きの場合は、「配偶者控除」です。
1月~12月の1年分は、ご主人の会社で「年末調整」の時です。

(2) 健康保険の場合は、さの事実の時に、いつでも異動の手続きです。
6月頃に、定時扶養家族の確認が有るはずです。
健康保険組合によっては、毎年/数年おきに、公的な収入証明を提出を求められることもありますが、たいていは、住んでいる自治体の「課税証明書」でいいはずです。
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=mu3GWuToFsn18gWs2rWwBg&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy-

(3) 家族手当の扶養手続きなら、勤務先ごとの規則による為、ここでは回答が出来ません。(家族手当がが無い勤務先も有ります)



> どのように手続きしたらいいんでしょうか。

ここのカテゴリーが「年金」ですし、また、質問の趣旨から、年金の扶養と推測します。

年金の場合は、扶養とは言いません。
配偶者が厚生年金の場合に、もう一方の配偶者に一定の収入以下の場合は、「第三号被保険者」の手続きがあります。

ご主人が厚生年金加入者ならば、ご主人の勤務先を通して、「第三号被保険者」の手続きを申請してください。
chibi_tamk さんが「第三号被保険者」と認められれば、ご主人が厚生年金の期間中は、chibi_tamk さんが、国民基礎年金(国民年金)の保険料を納付にずに、国民基礎年金(国民年金)の加入者と認定されます。
将来のchibi_tamk さんの年金受給時も、ご主人の厚生年金の期間中は、国民基礎年金が受給が出来ます。



> しかし、今月初めに国民年金から保険料納付案内がとどき、おかしいなって思って電話したら、第1号のままだと言われました。

前述の「第三号被保険者」の手続きを申請していない為でしょう。
日本年金機構で「第三号被保険者」の手続きが完了すると、国民年金の保険料の重複となる為、重複期間の国民年金が還付されます。
還付には、何らかの書類等が来て、振込用口座を記入して返送になると思います。そうすると、重複期間の国民年金が振り込みとなります。

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毎年の誕生月には、「ねんきん定期便」が来ますから、国民年金と「第三号被保険者」の重複期間がどうなったかも確認しましょう。

日本年金機構へは、結婚後の正しい住所・氏名等をしておかないと、「ねんきん定期便」は、旧住所・旧姓で来たり、または、配達されないかもしれまんん。

補足

2018/04/06 14:34

年金手続きについて知りたかったです。今までそうゆう手続きは全部親まかせだったので、ごちゃごちゃで…すみません。 わかりやすく回答ありがとうございます?︎

第3号被保険者の手続きをするため、旦那の会社に書類と年金手帳のコピーを渡しました。1月後半の話です。 その時点で第3号被保険者になれたと思っていたのですが、なれていなかったらしく、今回書類がきました。

旦那の会社に直接聞いたほうがいいでしょうか?

質問者

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