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国民年金保険料免除の場合

2018/04/25 09:14

いつもお世話になります。
年金保険料を免除になった場合、後で貰える年金額が半分になるとのことですが、これは免除がひと月でもあれば、月6万もらえるはずが3万になると言う意味でしょうか?
具体的には、私の場合昨年4月に退職し、再就職するまでの4・5・6・7月分が免除となっていて、就職後厚生年金に復帰しています。退職する以前の分は全て厚生年金にて納付済です。
間の抜けた質問と思いますが、ふと不安になったもので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/04/25 10:01
回答No.6

老齢基礎年金(国民年金)は満額で779,300円(年額)です。これは40年間(480月)保険料を納め続けた場合です。
したがって、4か月間全額免除になった場合は、この4か月分に相当する額が2分の1になります。
 779,300円÷480月×4月≒6,500円(年額)
これが半額になるわけですから、3,250円ほど少なくなります、
月額では、270円ほど少なくなります。

追納すれば、本来の額に戻ります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

お礼

2018/04/25 17:08

良くわかりました。具体的なご説明ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (9件中 1~5件目)

社会保険労務士として回答させていただきます。

承認された(全額)免除の期間が4ヶ月あるのでしたら、その4ヶ月間は半額、国民年金保険料を払っていることになります。その4カ月以外は影響ありませんので、その4ヶ月分だけもらえる年金が少なくなります。

しかし免除を受けた4ヶ月間の保険料を後から納めることもできますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。

お礼

2018/04/28 07:28

ご回答ありがとうございました。
状況を見て後納も考えたいと思います。

質問者

加藤 秀幸(@kato-meito)プロフィール

はじめまして。社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりやすく説明... もっと見る

2018/04/25 16:43
回答No.8

国民年金は、
半分を、本人が払い、半分を、国が払う仕組みです。
免除された期間は、本人分が未払いとなります。

40年間払ううちの、4か月分の半分が未払いになります。
単純に計算すると、基礎年金が0.4%前後、少なくなります。

払うお金があるのなら、払っておきましょう。

お礼

2018/04/25 17:10

そうですね、今お金をけちるより将来のことを考えるべきかもしれません。
ご助言ありがとうございました。

質問者
2018/04/25 10:46
回答No.7

> ・・・・これは免除がひと月でもあれば、月6万もらえるはずが3万になると言う意味でしょうか?
> 私の場合昨年4月に退職し、再就職するまでの4・5・6・7月分が免除となっていて・・・・

その免除とは保険料が「一部納付」ではなく、保険料が「全額免除がひと月分」ならば、将来の国年民基礎年金(国民年金)の年金支給額は「ひと月分」だけが半分になるのです。
naniwayasu さんは、「再就職するまでの4・5・6・7月分が免除」が、「全額免除4か月」なら、厚生年金にも入っていないので、この「4か月」だけが、将来の国年民基礎年金(国民年金)の年金支給額は半額になります。

国民基礎年金(国民年金)の年金支給額は、半分が税金が入っています。
国民年金の保険料が全額免除となると、その免除の月数だけが、将来の国民年金支給額が税金分だけが支給となります。(下記サイトの〇✖表の「※2」の説明参照)
免除が「一部納付」の場合は、国民年金の一部納付の割合たけ増額になります。(下記サイトの〇✖表の「※1」と「※3」の説明参照)
なお、「納付猶予/学生納付特例」の場合は、✖印なので国民年金の支給時は、半額の税金分も支給されないということです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html



> ・・・・就職後厚生年金に復帰しています。退職する以前の分は全て厚生年金にて納付済です。

厚生年金に加入ならば、国民基礎年金(国民年金)にも加入となります。

「全額免除」か、「一部納付」か、「厚生年金」、「納付猶予/学生納付特例/未納」かは、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」でも分かるし、「ねんきんネット」でも分かります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/registration.html



★ もし、「※1」「※2」「※3」や、「納付猶予/学生納付特例」に該当の月数がある場合、その月数分も国民年金を満額支給にしたい場合は、10年以内ならば、保険料の後払い(追納)が出来ます。
なお、10年を過ぎた場合は、永久に年金額が満額に回復しません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

お礼

2018/04/25 17:06

ご回答ありがとうございます。
なお、記載の4か月間は全額免除です。ねんきんネットは一度確認してみます。

質問者
2018/04/25 09:53
回答No.5

免除期間の分が減額されるということです。

減額を受けていない部分まで、全てが減るわけではありません

お礼

2018/04/25 16:59

そうですか。安心しました。
ご回答ありがとうございます。

質問者
2018/04/25 09:48
回答No.4

この空白の部分、4,5,6,7月分ですが、「免除申請」が受理されていますが、免除の程度によって、年金受給に影響を及ぼす可能性はあります。現在、社会保険加入という事は、同時に国民年金も自動的に加入しているという事ですから、この点、市役所の国民年金課に相談されて、この免除期間の部分を今から納付すれば年金受給に影響は無いか、相談された方が良いかと思います。

お礼

2018/04/25 17:13

ご助言ありがとうございます。
役所では、そのかわり目減りしますよ?とは言われたのですが、額についてはあまり深く考えませんでした。確認してみます。

質問者

お礼をおくりました

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