本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

社会保険支払い

2018/05/01 07:10

今働いている所で、先月は2回だけ出勤してずっと休んでいる人がいたのですが
まだ来ていないのですが(籍は残っているので辞めてはいないと思います。)
恐らく有給で処理しているのだとは思いますが
もし有給で処理もしていないとしたらこういう場合でも厚生年金などは引かれるのでしょうか?(有休も使わず働いた実数2回だけで日給制です。ちゃんと社会保険は引かれている所です。)
後、他人事だから関係ないでしょみたいな回答はやめてください

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/05/01 07:31
回答No.1

週の労働時間が30時間を下回る場合は、社会保険喪失となります。ですから本人の意思を確かめて会社は「喪失届」を出し、本人は家族の扶養になるか、自分で国保を加入する事になります。

お礼

2018/05/01 20:50

ありがとうございます

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2018/05/01 10:11
回答No.2

> こういう場合でも厚生年金などは引かれるのでしょうか?

当然に保険料は引かれます。長期の休暇であっても,休職をしていても社会保険料はかかるのです。
例外的に,長期にわたる休職で仕事への復帰の目処が経たない場合には資格を喪失させることができますが,数ヶ月程度では認められませんし,医師の判断で期間の目処が付く場合も認められません。

お礼

2018/05/01 20:49

ありがとうございます

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。