本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

停車中の車に、歩行者の自転車が当たり、傷が、、、

2018/05/05 22:08

車を運転しており、道を調べようと道路で停車しました。とある家の前で停車したのですが、停車して一分後くらいで、その家の人が自転車で帰ってきて、家に入ろうとして、車にぶつかりました。

すぐに警察を呼びましたが、交通事故扱いにはならず、当人同士の話合いで、傷の修理費を決めることになりました。

修理費は約11万でしたが、傷を付けた自転車の持ち主は、「家の前に車を止めた」ということで、こちらにも落ち度があるとして、3万しか出さないと主張しています。

しかし、車と家との間は、人や自転車が通れるくらいのスペースがありました。

この場合、修理費の負担割合はいくらになるのでしょうか??

私は、全額負担してほしいのですが、、、

回答 (6件中 1~5件目)

2018/05/06 07:06
回答No.6

まずお相手に使える保険がないか確認してもらって下さい。
登下校用の保険や普通のクレジットカード、火災保険など知らず知らずに保険に入っている場合があります。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2018/05/06 00:16
回答No.5

車の運転手の迷惑行為がまずあり、それに付随して自転車が接触したので、100バーセントで自転車の責任を求めるのは何とも身勝手であつかましく、典型的な自分本位の考え方だと思います。では順次説明していきましょう。

「車を運転しており、道を調べようと道路で停車しました」とおっしゃっていることが既に運転者としておかしな行為なのです。道路上に自分本位の勝手な理由で車を停めていいわけがありません。ましてやそこが他人の家の前であり、家人が出入りするのに明らかに邪魔になる場所などに平気で停車するなど、もってのほかであり、車の免許を持った一般社会人としての常識を疑わざるを得ません。案の定、帰宅した家人の自転車がぶつかることになったではありませんか。

もしもドライバーに危険予知能力があったなら、この場所に停車するのは迷惑だし危険を伴うという判断が下せたはずですし、道がわからなくなり調べなければならない場合には、車を安全な場所に停車させることもできたはずです。例えば適当な場所としては、コンビニやスーパーマーケットなど店舗の無料駐車場や、ガソリンスタンドを利用したついでに確認する。あるいは警察署が近くにあればそこに行って聞くこともできたでしょうし、もっと安全に車を停車させる場所はほかにも近くにあったはずです。もしもそのような場所に停車していれば、今回のような事故は起きなかったはずです。

にもかかわらず、この車の運転手は、そのような安全な場所に車を停車させるという、ごく当たり前の行為をしておらず、車を運転する者としての常識を逸した行動に出ています。すなわち、安全を一切考慮することなく、自分の都合だけで、その場に停車しています。

これは明らかに運転者の過失であり、安全責任に欠けた行為であり、重大な危険行為に他ならないのです。そこに自転車がぶつかった場合、安全の配慮を怠った車の方が、過失割合は大きいと私は判断します。修理費が11万なら自転車側は車の運転手に6割~7割車の責任を問えるわけで、自転車の不注意の責任は3割~4割が妥当だと思いますので、車側は33000円~44000円の支払いを自転車側に求めることは許されると思います。

あとは当事者同士、納得がいくまで話し合うか、場合によっては知り合いの保険会社の人などに間に入ってもらうかして決着をつけるべきかもしれません。

私は3万しか払わないという相手の言い分を尊重して、もめごとを避けて、自分にも落ち度があったことを認め、丸くおさめる選択をされるなら、運転手さんを人間として尊敬しますけど・・・。

2018/05/06 00:02
回答No.4

保険屋に交渉させましょう。
弁護士特約もあれば更に強力ですよ。

2018/05/05 23:45
回答No.3

相手側が「個人賠償責任保険」に入っていれば、相手側の保険でカバーできる可能性がある。

この保険は自動車保険や火災保険等損害保険の特約で付帯することが出来、筆者も自動車保険の特約で付け、自転車での事故に備えている。
相手側が加入している損害保険に付帯しているかどうか確認のうえ、付帯していれば保険会社に対応を委ねることになる。

ちなみに埼玉県,兵庫県,大阪府,滋賀県,鹿児島県では、県内での自転車利用者に対し(他都道府県からの乗り入れも含め)、条例で自転車保険への加入が義務付けられており、単独の自転車保険のほか損害保険に付帯する個人賠償責任保険でもこれに対応している。

(埼玉県の場合)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya/jitensyajyourei.html

これら県内であれば、自転車も保険に加入していなければならないことになる。
もし加入していなければ条例違反となるので、それをネタに合法的に揺することもできるだろう。

2018/05/05 22:50
回答No.2

家の前に車が止まっていたからとする自転車の言い分は筋が通っていません。
通れなそうなら、運転手が乗っていたのだから、移動を頼めば良かったとなります。
なので、自転車側の全額負担です。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。