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年金請求書(厚生年金保険老齢給付)の案内がきました
2018/05/15 22:25
今年8月満62歳になります、先日年金機構から厚生年金保険老齢給付の請求書が送られてきました。自分が代表取締役の小さな株式会社を営んでおり当然社会保険に加入しておりわずかな役員報酬ですが保険料を支払ってます。
案内の年金を受け取るようになっても今後代表を続け報酬を受け取って行く場合保険料は従来通り標準報酬月額に従い納付するのでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが宜しくお願いします。
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厚生年金保険被保険者の資格を喪失しない限り、70歳未満の人までは、厚生年金保険に加入し続けます。
ですから、老齢年金を受給しつつ、報酬を受け、厚生年金保険料を納めます。
在職老齢年金というしくみです。
報酬の額によって受け取る年金額がカットされる場合がありますので、その点についてはご自分でお調べになって下さい(経営者向けのパンフなどにも記されているとは思うのですが。)。
貴殿が受け取る老齢給付は、特別支給の老齢厚生年金です。
請求書は事前送付(スタンドアロン)ですが、62歳の誕生日を迎えないと手続きはできません。
また、65歳以降の、本来の老齢給付(老齢基礎年金+老齢厚生年金)とは異なります。
65歳を迎えるときには、あらためて事前送付で請求書が送られてきます。
その他、高年齢者の失業給付との関係などもありますよ?
いろいろなものが絡んでくるのですが、ご理解は大丈夫ですか?
失礼なことは申しあげたくはないのですが、経営者とおっしゃるわりには何とも知識不足を感じざるを得ません。もう少し勉強なさっていただきたいです。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
もちろんそうです。
支給されるという話と加入して支払うという話は別のことです。
引退されるなら支払いはなしで支給だけになりますが、仕事をなさっているなら厚生年金を支払い続ける義務があり、それと支給は違う話です。
もっとも、支払い続けることで年金基金は積み立てられますから、毎年支給額算定計算ですこしずつもらえる金額は多くなっていきます。
お礼
2018/05/17 12:41
ありがとうございます、やはり別の話ですね現役の間は
お礼
2018/05/16 12:41
詳しく解説頂きありがとうございます、知識不足はその通りです。ありがとうございます。