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相続で後から気づいた資産が稼いでいた場合
2018/06/09 14:45
被相続人が亡くなってから気づいた資産が、発見されるまでにさらに稼いでいた場合の課税はどうなるのでしょうか?
例えば亡くなった時に証券会社に1億円の有価証券があり、5年後に口座が見つかった時には配当などで1億4000万円に増えていたとします。特定口座であれば配当からは2割の源泉徴収がされているので源泉分離課税で1000万円は納税済みという事になります。
1)死後の配当は故人が生きている前提で課税されているわけですが、固定資産税のようにモノにかかる税ならともかく、収入にかかる税というのは本来故人に対する課税としては法的に成立しない気がします。この配当収入に対する課税ははどうなるのでしょうか? 1000万円を還付して、誰か相続人等の生きている人に付け替えて課税しなおすのでしょうか?
2)この場合、本来は相続税の対象になっていた元本が5年間配当を稼いだわけですが、これはまるまる相続財産という事で良いのでしょうか? それとも元本のうち相続税額相当分は国有財産(=物納)と見なして、その分の配当は国の収入になるのでしょうか?
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お礼
2018/06/10 00:36
ご回答ありがとうございます。死後の所得は相続人の所得なので相続財産ですらないのですね。それならすっきりします。
この増えた分は配当所得でいいのでしょうか?
であれば、すでに源泉分離で課税されているのでそれで課税関係はおしまい?
それともまさかの雑所得とか?