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障害基礎年金が働いて止まったら!!

2018/06/17 05:46

症状が安定して特段の療養が必要なく、長期的に
自覚症状や多覚症状に異常がみられず、
生活や仕事に就くことができている期間がある場合を
社会的治癒とされます。

この社会的治癒に該当するか否かは診断書や
病歴就労状況申立書の内容によって個別に判断される
ことになっています。

社会的治癒が就労が安定してできる条件だとすると
障害基礎年金打ち切りの可能性が高いです。

再び、障害基礎年金が受給できる状況というとどのくらい体調があっかした
場合なんでしょうか?

普通に仕事できなくなったぐらいではなく、

病院に担ぎ込まれるぐらいの状況まで悪化しないともらえないんですかね?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/06/17 09:58
回答No.3

社会的治癒というのは、全く新たに障害基礎年金や障害厚生年金を請求する際、初診日の確定に用いられる概念です。
元々の初診日の後、医師の判断の下での服薬も通院も要しない状態が少なくとも5年以上連続したときに、診断書の内容によって総合的に判断されて、その初診日ではなくその次にかかった医療機関での初診日を採用する、という概念です。

したがって、既に支給が始まった後では、この概念はありません。
既に支給されている人は、障害状態確認届(更新時診断書)によって障害状態であるか否かが判断され、それによって障害状態でないと判断されれば、再び障害状態が悪化するまでの間は支給停止にする、というしくみだからです。
つまり、障害状態であるか否かの判断には、社会的治癒という概念は用いられていません。

再び障害状態が悪化したときは、自ら、支給停止事由消滅届という書類に年金用診断書を添えて、支給再開を請求します。
そうすると、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるので、そのときの障害状態をその基準に照らして、支給再開をするか否かが決定されます。
基準そのものは新規請求のときや更新のときのものと何ら変わりませんから、早い話、そういった意味でも社会的治癒うんぬんとは無関係です。

要は、社会的治癒がどうたらということでもなければ、病院に担ぎ込まれるか否かなどということでもなく、仕事に就いているか否か、体調がどれだけ悪化したかということでもありません。
あくまでも、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められている障害の状態にあてはまるか否か(精神の障害であれば、さらに、等級判定ガイドラインで定められている状態にあてはまるか否か)で判断されます。

ご自分や第三者がどうたら判断できるような性質なものでもなく、医師や、日本年金機構の障害認定審査医員(認定医)が判断するものですから、はっきり申しあげて、「具体的にどのような状態をいうのか」ということは回答しようがありません。
といいますか、医師法との絡みもあり、医師ではない者(こちらで回答する人を含みます)があなたの身体的・精神的な状態を診断することは、明白な違法行為になってしまいます。

お礼

2018/06/17 18:03

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/06/17 08:21
回答No.2

基準が変わる訳でないので、6ヶ月とかの医師による経過観察や会社で毎年行われるストレスチェツクのカウンセリング情報などを元に判断されるのでは無いかと思います。

お礼

2018/06/17 18:02

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

質問者
2018/06/17 08:19
回答No.1

そんな判断基準は担当部署の人間しか知るはずがない、常識です。

お礼

2018/06/17 18:02

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

質問者

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