このQ&Aは役に立ちましたか?
ベストアンサー
免税品の販売時に短期滞在者かどうかの判断は如何に?
2018/06/26 09:29
日本国内の免税手続きについて質問です。
国土交通省のHPでの説明によると、外国人は原則は非居住者だが、「日本に入国後6か月以上経過するに至った者」は居住者に該当するため免税を適用することができない、とあります。
一般的に観光目的で入国した外国人は最長でも90日しか滞在できないため、パスポートの「short-stay」の上陸許可印を見れば、店舗側は短期滞在者であると判断できますが、在留資格が「日本人の配偶者等」など中長期滞在資格の場合、お客さんが6ヶ月以上滞在するかどうかの判断はできません。
この場合、6ヶ月以内に出国しますね、などと口頭で確認すれば足りるのでしょうか。
中長期滞在者が虚偽もしくは何らかの都合により6ヶ月を超えた滞在の後に免税品を携行して出国したとしても、出国時にチェックされるので問題はないのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
質問者が選んだベストアンサー
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
お礼
2018/06/26 13:45
6ヶ月以上滞在していないことが分かれば外国人は原則非居住者であるのだから免税が適用可能であり、わざわざ将来の予定を聞く意味は無いということですね。
そもそも聞いたところで確認する手段は無いのだからなおさら尋ねる意味はありませんね。
明快なご回答ありがとうございました。