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免税品の販売時に短期滞在者かどうかの判断は如何に?

2018/06/26 09:29

日本国内の免税手続きについて質問です。

国土交通省のHPでの説明によると、外国人は原則は非居住者だが、「日本に入国後6か月以上経過するに至った者」は居住者に該当するため免税を適用することができない、とあります。

一般的に観光目的で入国した外国人は最長でも90日しか滞在できないため、パスポートの「short-stay」の上陸許可印を見れば、店舗側は短期滞在者であると判断できますが、在留資格が「日本人の配偶者等」など中長期滞在資格の場合、お客さんが6ヶ月以上滞在するかどうかの判断はできません。

この場合、6ヶ月以内に出国しますね、などと口頭で確認すれば足りるのでしょうか。

中長期滞在者が虚偽もしくは何らかの都合により6ヶ月を超えた滞在の後に免税品を携行して出国したとしても、出国時にチェックされるので問題はないのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/06/26 09:36
回答No.1

 
日本に入国後6か月以上経過するに至った者
経過した人ですから「6ヶ月以内に出国しますね」これは不要
入国日をパスポートで確認すれば6か月経過したか、未だかは一目瞭然
 
旅行者が実際にどれほど滞在するかは本人以外に分らないのだから気にすることはない。
 

お礼

2018/06/26 13:45

6ヶ月以上滞在していないことが分かれば外国人は原則非居住者であるのだから免税が適用可能であり、わざわざ将来の予定を聞く意味は無いということですね。
そもそも聞いたところで確認する手段は無いのだからなおさら尋ねる意味はありませんね。
明快なご回答ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2018/06/27 19:25
回答No.2

>何らかの都合により6ヶ月を超えた滞在の後に免税品を携行して出国したとしても、出国時にチェックされるので問題はないのでしょうか。

上記の認識で問題ないです。

購入時は長期になるかは本当に不明な人もいますから、免税店で教えられるぐらいですし、パスポートに紐づけされるので長期滞在してた場合は、後で消費税を払えばいいだけです。

注意点は、出国時に空港で免税のタバコと酒が買えないことぐらいです。

お礼

2018/07/01 11:35

ありがとうございました。よく理解できました。

質問者

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