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締切済み

学校内でのケガ治療の保険について

2018/06/26 10:56

こんにちは。長文にて失礼します。
皆様のお知恵をお貸しください。

現在中学2年の子どもが小学4年生の時、
子ども同士のトラブル(いじめ)にあい、突き飛ばされ前歯をケガしました。相手側は非を認めています。

歯科医の診断の結果、永久歯が根元で辛うじて繋がっているもののいずれは抜けてしまう、今は骨格もできていないのでインプラント等具体的な治療が出来ない、それまでは定期的にチェックしていくしかない、との事で通院しています。
先日、診察受けたところ、根元に膿が溜まってきているとの事で少し早いが治療を開始する必要がある、と診断され開始しました。
そこで歯科医から「今後の治療を相手側の任意保険でするか、学校側の日本スポーツ振興センターの保険でするか、決めてほしい」と言われました。
普通の骨折等のように「骨がくっつけば治療終了・保険支払い終了・解決」となれば良いのですが、歯はそうはいきません。今の神経の治療が終わっても、今後骨格が出来ればインプラント等の問題も出てきます。今の治療自体は相手側保険でもスポーツ振興センター保険でも同じでしょうが、その後が心配なのです。

学校の養護教諭は、治療部分はスポーツ振興センター保険は10年見てくれるので高校生になってもみてくれます。だからスポーツ振興センター保険の方がいい。当たり前ながら自由診療(インプラント等)は範囲外です、と。
うちの出入りの保険屋さんに聞くと、
相手側保険でした方がいい。歯の場合は今の治療部分はともかく、自由診療部分は時間期間も金額も読めないから、おそらく慰謝料という形での支払いになるだろう。ただそれを受けるには治療部分も相手側保険でしておかないと、自由診療部分はみてもらえないかも。との事でした。

素人考えですが、相手側保険にも限度額があるだろうから現治療後の自由診療部分に少しでも多く残したいので、「現治療分をスポーツ振興センター、自由診療部分を相手側保険」と出来ればいいのですが、果たしてそれが可能なのか?

スポーツ振興センター保険か相手側保険か?
どちらを使うのが良いのでしょうか?

相手側保険会社に聞くより先に知識をつけておきたいのです。これから交渉事も出てくるかもしれませんので。

長文で失礼しました。
よろしくお願い申し上げます。

回答 (6件中 1~5件目)

2018/07/02 09:39
回答No.6

>養護教諭に確認したのですが、このケースではスポーツ振興センターの保険適用
この場合、いじめは無かった事にされてしまいます。
あくまで、友達同士の遊びの中での事故扱いにされることで保険適用です。

相手との仲が良好で、相手から取りたくない場合は最善ですが、自由診療は自分の不注意でケガした自分の責任で、自腹で数十万という覚悟が必要です。

相手の保険を使って自由診療をする場合、人間関係のトラブルも覚悟しなければならないので、弁護士に依頼するのがベストです。
長い目で見て、いじめ問題も含めて弁護士を入れておいたほうがいいです。

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質問する
2018/06/30 00:00
回答No.5

私は保険についての知識はあまりないですが、それを前提に書きます。
「相手側保険でした方がいい。歯の場合は今の治療部分はともかく、自由診療部分は時間期間も金額も読めないから、おそらく慰謝料という形での支払いになるだろう。ただそれを受けるには治療部分も相手側保険でしておかないと、自由診療部分はみてもらえないかも。との事でした。」
この保険屋さんの助言は的確「だった」と思います。
「だった」というのは、小学校4年生の怪我をしてから3年以内ならば。
不法行為に基づく損害賠償請求権は損害と相手方を知ってから3年で時効消滅します(民法724条)。
そして、おそらく、保険会社は、株主からの責任追及を避けるため、法的責任がない損害について保険金を出すことはあり得ないでしょう。
まだ相手方に法的性人を追及できるのか、弁護士に相談、確認されることをお勧めします。
保険会社の問題は、法的責任追及が可能であることが大前提だからです。

補足

2018/06/30 22:18

ご回答ありがとうございます。時効の件まで教えていただきありがとうございます。ケガ発生直後、相手側保険会社に「すぐに治療開始はできず、相当日数後の開始となる」旨伝えております。その後不定期ですが相手側保護者経由で状況説明(変わらずですが)を入れたり、小学校卒業時に改めて連絡を入れ保険会社から担当医に診断書の提供を求めがあったり(今は何も書けないとの回答ですが)していますので、時効適用はないと思います。
ただ、自由診療部分の金額について弁護士の出番はあり得るかも知れませんね。
それと「この保険屋さんの助言は的確「だった」と思います」とのご意見いただきましたが、時効適用が無いとすると「的確だ」ということですよね?

質問者
2018/06/28 16:40
回答No.4

質問者さんの保険の二重取りは出来ない認識は正しいです。

しかし、この場合はもっと難しいです。
突き飛ばされ前歯をケガ
これは本来、スポーツ振興センター保険は使えません。
厳密には、健康保険すら使えません。
相手への損害賠償請求になります。
相手が対人保険に入っていればそれが使えます。

真面目に回答すると、弁護士の扱う事例になります。
本当に弁護士に相談してください。

以下は参考説明
ちゃんと説明すると長くなるので、ざっくりいうと、
保険は全て、目的と用途が決まっていてそれ以外は使えません。
例えば健康保険は、自分の病気やケガ、自分の要因のみで他人に請求できない場合に限り利用できます。他人にケガをさせられた場合は使えません。
違う用途で保険金が使われると破綻します。
がん保険で例えると、他の病気でお金が出たら、保険料を払っている他の人が納得いきません。自分もと殺到したら破綻します。それと一緒で、ルールがあっての保険制度です。

補足

2018/06/30 22:06

ご回答ありがとうございます。確かにおっしゃる通り、交通事故等では健康保険は使えませんよね。そこで学校の養護教諭に確認したのですが、このケースではスポーツ振興センターの保険適用になるそうです。ただそれを使うか相手側保険を使うかは自由、とのことでした。

質問者
2018/06/27 11:16
回答No.3

 No.1です。
 ごめんなさい(>_<)
 私が間違っておりました(泣)。
 普通の保険みたいに、二重とかでも保険がもらえる訳ではないのですね(>_<)
 そうなら、一括で見てもらう方が、スムーズに進むと思いますが、スポーツ
振興センターでは自由診療まで払ってくれないと思いますので、自由診療は、
相手方保険が良いと思います(>_<)

2018/06/26 16:32
回答No.2

原則は保険は両方から出してもらえると思うんですが、心配なことがあります。

保険会社みんなそうなんですが、自分以外のなにかの保険が支払われるという情報が得られると「うちはいいですね」という逃げを打つことがあります。たとえば交通事故で自賠責が出ているとなると支払いを渋ります。
ここをうまく対応できないと、かえって損になる可能性があります。

だから、思うんですが、相手側の保険会社だけを主役にして交渉し、それはそれとしてスポーツ振興センターにこっそり相談するという手じゃないかと思います。保険会社にスポーツ振興センターは見えないようにするんです。

補足

2018/06/26 17:26

ご回答ありがとうございます。
「両方からだしてもらえる」とはどういう意味でしょうか?基本的に現治療中の治療費はどちらか決めた方に請求が行き支払われる、となりますのでもらえるというのは…?
歯科医からは「現治療費部分の二重取りはできないのでどちらかに決めてください」とのことでした。
相手側保険に交渉するということは「現治療費+今後の治療費(慰謝料)をすべて見てもらう」ということですよね。
となるとスポーツ振興センター保険は使えない、となると思うのですが。
「基本的に学校管理下でのけがはスポーツ振興センターが見る、ただし任意保険に入っていればそっちを使ってもいいよ」との認識ですが。
保険会社も「学校内はスポーツ振興センターを使える」は知ってると思います。
 または現治療をスポーツ振興センター、自由診療を相手側保険、という意味でしょうか?
 確かに保険会社の出し渋りは何となく想像できます。なので分けた方がいいのか一括で見てもらうのがいいのか、分からないのです…。

質問者

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