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締切済み

家賃の領収証がほしいのだけど・・・

2018/09/03 13:59

家賃の領収証がほしいのだけど・・・
私の質問は、大家さんに「家賃の領収証を今後作成しません」といわれたことです。
私は手渡しで、家賃を渡していたので、領収証をくださいとお願いし、2年間分発行してもらっていました。領収証は日付と金額が事実と異なるものが多数あり、書き直してもらったことが何回かあります。全部事実どおりの領収証がそろうまで6ヶ月かかりました。

3年目に、振込みにさせてほしいとお願いし、大家さんも了承し、振込みになりました。振込みを開始して3ヶ月目に、「今後、領収証の発行はしません、振りこみの明細書か、通帳記帳を領収証としてください。」とこちらへの打診や、事前伺い無に、一方的に発行しないと書面で言ってきました。
私は、領収証を保管しておく義務がある立場なので、(そのことは最初にお願いした段階で私が領収証が要る立場ということは大家さんはわかっています。)今までどおり、領収証を発行してください、というつもりですが、それは支払者の私が主張して通ることですか?それとも、受領者の言い分が通るものですか?大家さんは、健康で、領収証が書けなくなった事情は何もありませんし、先月までの領収証は手書きで書いて郵送してくれている状況です。ただ、おなじ領収書を2枚書いて送ってきたりするいい加減なところもありますが。これは別件で指摘しようと思っています。
領収証の発行義務についてお詳しい方」、専門家の方どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

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ベストアンサー
2018/09/03 14:03
回答No.1

銀行振り込みをした場合の領収書発行義務者は、直接現金を受け取る銀行になります。
なので、振込明細書や記帳した通帳が領収書の代わりになります。

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2018/09/04 02:27
回答No.6

仕事で請求書の送金はほぼ全部銀行振込です。
領収書は送られてはきません。入出金明細が送金の事実なので、大抵はそれが領収書代わりです。国際会計基準ではそれであっているので、こだわらない方がいいと思います。

2018/09/03 16:23
回答No.5

銀行振り込みをした場合の領収書発行義務者は、直接現金を受け取る銀行ではありません。
銀行は振込を行っているだけで,その金額のお金を受領したわけではありません。しかし振込をしている証拠として振込明細票を発行します。それを領収書の代わりとして取り扱うことは実務上認められています。

大家に領収書の発行を請求した場合には,大家には領収書の発行義務があります。もちろん請求しなければ発行義務はありません。
しかし,あなたは領収証を保管しておく義務がある立場と言いますが,何のために保管するのですか?もし税務署対策であれば,上記のように銀行の発行する振込明細票(と取引を記載した各種の帳簿)で十分ですよ。

お礼

2018/09/03 16:51

ご回答ありがとうございます。
領収証はこちらから請求して作成にいたったので、請求しなかったときは、大家さんからの領収証発行ははありませんでした。

私が領収証を保管しておく義務がある立場、というのは、税務対策ではないのです。また、税務署に提出する用でもありません。他の理由があって、関係所管から、提出を求められたときには、速やかに提出する義務があるのです。
そのときに、速やかに提出するためには、通帳の記帳欄やら、領収証やら、明細書やら、複数のものにしたくないのです。
領収証ですっきり統一したいという私の希望もあります。
ちなみに、家賃の銀行振り込みは、インターネットバンキングを利用しているので、明細書ありません。プリントアウトすればいいのですが、それは、領収証が作成されない、やむをえないときに補助手段としてとしか考えていません。

発行義務者は銀行でないというのを教えていただき、ありがとうございます。

質問者
2018/09/03 15:13
回答No.4

法律は詳しくありませんが、普通お金のやりとりがあったら、領収書の発行でしょう。どんな大家さんかわかりませんが、年寄りとかであれば、書くのが面倒、郵送が面倒、郵送費がもったいないとか、つまらない理由なのだと思います。こういう人は、法的に発行する義務がありますと言っても、多分他の人はいらないのに何であなただけとか言いますよ。
けんか覚悟であれば、税務署に相談しますよと脅したら如何でしょう。多分確定申告くらいはしているでしょうから。

お礼

2018/09/03 16:19

ご回答ありがとうございます。
大家さんの手紙には、「他の入居者もそのようにしているから。」ということが書いてありました。
私は、他の入居者がそうであっても、私とは「振込み明細書なり、通帳記帳でよしとする」という取り決めをしていません。ということを主張し、今までどおり、領収証を請求しようと思っているのですが。

確定申告しているかどうかは、私の把握する範疇ではありませんが、いただいた領収証が、書写式のものではなかったので、大家さんは、私に発行した領収証の明細など、わかっているのか怪しいです。理由は、おなじ領収証が2枚送られてきたことがあるからです。心配になった私は、100円ショップで書写式の領収証を買ってあげて、これを使ってくださいとお送りしたのですが、なぜか送り返され、手書きの自筆の領収証をかたくなに作成してくれていました。

でたらめな領収証をもらったときには、正しいものを作り直してくださいとお願いして6ヶ月かかりました。そのときは、ヒステリックともとれる感情的な手紙をよこし、再発行はしませんと言ってきたので、知り合いの弁護士さんに相談し、相談した内容と回答を教えてあげましたところ、やっと再作成してくれたという経緯があります。

大家さんは70代女性です。大家暦は20年以上あるはずです。

質問者
2018/09/03 14:53
回答No.3

例えばネット通販で、銀行振り込みで支払った場合に領収書が欲しいからと請求する相手は販売者です。
なので、発行者は銀行ではありません。

2018/09/03 14:05
回答No.2

民法486条で領収書の発行請求が認められています。
これは支払方法が、銀行振り込みであっても有効です。

お礼

2018/09/03 16:25

ご回答ありがとうございます。
民法の条文をよく読むと、私と大家さんの間で、契約のときに、銀行振り込みの明細でもよしとするという取り決めはしていないので、こちらの請求が正しく通ると解釈します。
根拠のあるご回答感謝いたします。

質問者

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