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締切済み

相続税の小規模宅地の特例での計算について

2018/10/18 00:28

相続税を自分でやっていますが、土地の評価が難しいので税務署相談でやってもらいました。
小規模宅地の特例を使える条件は問題ないとのことです。
1軒家の2階部分を貸家に、1階部分が被相続人と配偶者の住居です。その際、土地の半分が駐車スペースになっており家屋は土地の半分に立っていることを言い忘れました。
課税価格の計算明細書を見ると単純に建物の1階部分と2階部分の面積のパーセンテージで土地全てを割って評価されています。大まかな数値にすると土地総面積400m2で特定居住用宅地200m2、貸付事業用宅地200m2で計算されている感じです。
駐車スペース分は貸借人が利用していないので特定居住用宅地部分に加味し計算し直そうとしたところ、貸付事業用宅地として書く5(3のうち限度面積を満たす面積)の数値の出し方がわかりません。(11の2表の付表の番号です)
また駐車スペースを加味するのは問題があるのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2018/10/18 08:44
回答No.1

駐車スペース、
今は他人に貸していなくても、次の入居人に貸す場合もあります。
入居人が使う場合もあります。
通路などになる場合もありますので、税務署の言われた通りの申告でいいと思われます。

申告には、計算書も、添付します。
間違った計算かどうか、調べる人が見て、おかしなところはないと思います。
仮に、間違っていたとしても、脱税にはなりません。
修正申告をしてくださいと、言われるだけです。

補足

2018/10/18 13:12

ご返答ありがとうございます。
駐車スペースの一部に貸借人は使えない物置を建て車を停められなくしてあるので加味できるのではと考えた次第です。写真や図面で加味分を添付書類として出そうと思います。
計算の方は順序が違うように思いますが枠下の200m2―居住用宅地×200/330で出した数値で良いのでしょうか?

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