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18年前の借入金による多額の支払い督促が裁判所から
2018/12/06 12:30
18年前の借入金による多額の支払い督促が裁判所から届いたのですが、支払い力がありません。どこに時効の援用を送達すればよいのでしょうか?
以前、代理弁護士事務所から催促の手紙がきたので時効の援用を送達したのですが有効ではないようです。
原契約会社 ディックファイナンスです。
督促状の当事者目録には
債権者 A社 代表取締役
委託社 B社 代表取締役
送達場所 A社 事務担当
とあります。
この場合どの会社に送達すれば有効なのでしょうか?
委託会社は委託されてるだけなので関係ないのでしょうか?
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
時効の援用はできないでしょ
借金の時効が成立する条件
1)借金の最後の返済から5年以上が経過している
2)効期間の進行中に債権者からの裁判が起こされていない
しかし「督促が裁判所から届いた」のだから(2)が当てはまりません。
お礼
2018/12/06 13:43
ありがとうございます。時効の期間成立前に届いていたら違うようです。期間が経過後なので時効中断はないかと。。
支払督促と一緒に督促異議申立書が届いていると思います。まずは,それに記入して2週間以内に裁判所に送ってください。
次に,債権者A社に対して内容証明郵便により消滅時効の援用をしてください。
督促異議の申立てにより通常訴訟に移行しますが,その時に裁判上で消滅時効の援用をすることもできます。しかし債権者に対して直接に時効の援用をしておいた方が話は早いと思います。
お礼
2018/12/06 13:39
誠にありがとうございます。異議申し立て書により時効の援用を主張しても、通常裁判に移行すれば裁判所から呼び出しがありますか?そこでまた時効の援用を口頭で述べるのでしょうか。とにかく異議申し立て書を早めに出したいと思います。
お礼
2018/12/06 14:23
なにぶんはじめてのことでびっくりしましたが、手続きの進み方がわかってきました。とてもよく理解できました。ありがとうございました。