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時効の援用をする時の書き方

2018/12/08 12:35

時効の援用をする時の書き方

18年前の消費者金融からの借入金の支払い督促が裁判所から届きました。

督促状には「最終支払日」と「分割金の支払いを怠った日(期限の喪失日)」の二つが確認できます。

いずれも16年以上前です。

異議申し立て書に時効の援用を書きたいのですが、書き方が合っているかわからない部分があります。

自分なりに調べたところ
「平成○○年○月○日から5年以上が経過しているため時効の援用を行使します。」
と書くのが良いらしいのですが、この日付に関してどちらの日付を書くべきでしょうか?

特に日付などは書かず「時効の援用をします」と書くだけでもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/12/08 15:04
回答No.1

> この日付に関してどちらの日付を書くべきでしょうか?

特に日付を書かなくても大丈夫ですよ。「本書面をもって、本件債権に関し、消滅時効を援用します」とでも書いてください。
なお,時効中断事由たる債務承認,ないし時効完成後の時効利益の放棄があったと思われるような書き方にしてはいけませんから,余計なことは書かないほうが無難です。司法書士や弁護士に書面の内容を確認してもらうことも考えられます。

お礼

2018/12/08 15:15

必ずしも日付は書かなくても大丈夫なんですね。誠にありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2018/12/08 15:05
回答No.2

時効援用の書き方は字数の決まりがあります縦何文字横何文字と言うように。
確実に時効になつているか調べる必要があります。
確認せずに債権者に手紙など出すと時効が10年に延長される可能制があります。
弁護士に依頼するのがいいです。
私は弁護士に頼んで時効援用しました費用は2万160円消費税込み。

お礼

2018/12/08 15:14

ありがとうございます。なにぶん16年も経っており時効はたぶん大丈夫かと思われますが慎重にしたいと思います。

質問者

お礼をおくりました

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