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締切済み

遺留分の合意書 内容について

2019/01/06 12:03

遺留分の合意書ですが ●円を 遺留分としていつまでに支払う。 肝心な 財産の合計は 記載がないのですが... 財産で記載は 不動産の住所 と 銀行数件の銀行名だけです それぞれが いくらでなどは s記載はありませんが 遺留分●円と あるので それを信じで印を押せばいいのでしょうか?
遺言も見せてもらってないのでAに全部渡すと行っていたので あなたには遺留分これだけを渡しますと 言われました。 普通は 預金の残高は記載しますか?しなくてもいいのですか?

回答 (2件中 1~2件目)

2019/01/06 14:46
回答No.2

遺留分について合意をする前に,遺産の分割協議をしてください。そのときには遺産総額がいくらで誰がどの遺産を取得するかを決めます。遺言書があるのなら,それを確認するのは当然でしょう。
遺言書その他の書類で遺産の分割方法がわかり,そういうことをすべて納得した上での話であれば遺留分の合意書には「●円を 遺留分としていつまでに支払う」だけでもかまいません。

お礼

2019/01/06 15:51

遺言書があるとは 言っていなく、100%〇〇に相続すると遺言なので って 言ってました。 さらさらっと 口頭で言われ それで あなたの遺留分はこれなので ここに印を !
財産は なになに銀行となになに銀行って 書いてあって 残高は 書いてない書類でした。
遺言書もないし 通帳も目の前にないし なにもかも口頭のみ。

一切関わってこなかった相手なので 揉めるのもめんどくさいけど 違法な場合のみ 戦おうとおもってはいましたが グレーゾーンっぽいです。

その書類を作った人への 土地の生前贈与分は記載もなかったし いろいろ なくなる前に 上手いこと お金は 現金にしてる気がします。
怪しすぎて 遺留分が少なすぎてw うまいことやられたなwって すでに遺留分合意の書類が 用意され 印を押すだけの状態でした!

勉強になりました! ありがとうございました

質問者

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質問する
2019/01/06 12:21
回答No.1

本来は遺産分割協議書を作成します。まあ、タイトルにはさほどの意味は無いので遺留分合意書でも構わないとは思います。
そして、本来は主要な遺産は全て列記し、それぞれを誰がどの位もらうか明記します。全て載せなければならない訳でもありませんが、あくまで記載された部分のみ成立しますので、他に預金口座などがあっても引き出す事はできません。

ただし、その他の財産は全て・・・みたいな記述があれば、その通りに記載されていない部分も全てが決まりますので、その合意書にそのような部分があれば、ありていに言えば全部あげる、と同意している事になります。
あなたが信じるならそれでハンコを押せばいいし、疑わしいと思うなら、開示要求したりご自身で口座残高の調査をすればいいです。相続人であれば、被相続人(亡くなった人)の残高証明を取る事ができます。金融機関ごとに申請しなければならず、2千円程度の手数料は取られますけどね。

お礼

2019/01/06 15:36

ありがとうございます
100%〇〇に渡すと遺言があるって言われたとき、開示要求も考えましたが 圧倒されて 言われるがまま。 銀行名が 書かれているだけで 残高も書かれておらず。 関わるのがめんどくさい相手なので 違法ではないなら 今回は印を押して 相手の様子をみます。 ありがとうございました

質問者

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