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締切済み

国際結婚での国民年金

2019/02/15 15:51

 夫,アメリカ国籍のアメリカ人65歳,妻,日本国籍の日本人63歳,夫婦でアメリカ居住.

夫は日本に7年7ヶ月住んだことがあり,最初の3ヶ月はプライベートの英語学校の講師,次の7年4ヶ月は女子短大で英語講師を務めましたが,退職年齢以前でやめました.

その時点で,夫は当時の共済年金から一時脱退金を,短大からも退職金をいくらかもらい,それ以降はアメリカに帰り、現在ベテランズ アフェアズ(退役軍に社会福祉を提供している機関で,
アメリカ政府は,かなり退役軍人を優遇しているようです)から,障害年金を毎月受給しています.2015ころからもらっているようです,
一方私は,日本国籍は保持しており,65歳位以降の日本政府からの年金受給を待っています.

私は厚生年金33ヶ月,国民年金は48ヶ月を日本に住んでいたときに,アメリカに住むようになって30ヶ月分くらい納め,ほぼ300ヶ月(25年分)を完納したように思いますが,大学時代などの免除期間も少しは含んで300ヶ月である可能性もあります.

ただし,新しく改正された年金受給資格は10年の加入であれば,年金受給資格有りと見なされるということなので,私は権利があると思っています.

日本では,夫が勤めている場合にも妻が年金掛け金を納めれば、老齢年金,障害年金,遺族年金の権利があると解釈していますが,私の場合,アメリカ人の夫ハアメリカで長期にわたって働いたという経験がありません.私も年金掛け金を払ったことがありますが,一つの職場で退職まで勤めた経験はありません.数カ所の職場出の勤務の合計でやっと年金受給の権利を得たということです.

年金のことを考えると,国際結婚をした私に,果たして何の権利があるのか? わからなくなって来ました.
夫が,アメリカのどこかに勤めているのなら状況が変わってくるのでしょうが,既に障害年金暮らしですので,夫の収入で暮らしている訳ではありません.上記に書いた通り,私個人の年金掛け金は,ほぼ払い済みです.

以上の条件のもとで,私、および夫にどんな権利があるのでしょうか? 老齢年金,障害年金,遺族年金について回答お願いします.

追伸...
私の場合,円とドルの為替相場 によって受給金額が変わりますが,政府は,この為替相場を,一定に決めているのでしょうか? それとも変動するのでしょうか?
回答者を特定する訳ではありませんが,専門知識のある方を希望します.

回答 (4件中 1~4件目)

2019/02/16 02:05
回答No.4

日米年金協定が存在しますので、恐らくは日本の年金は受給可能と思われます(合衆国の受給資格については納付期間のカウント次第かも)。合衆国の年金履歴を請求して日本の年金と通算すれば日本の受給資格(納付済・カラ期間)が確定します。
夫の私学共済で脱退一時金を受け取ったのであればその期間はカラ期間にもならない(未加入扱いの)為注意が必要です。
日本の年金について詳しくは日本年金機構のホームページに記載されています。
為替は支払日(口座着金日・現金受領日)のレートになると思われます(円で支払う為)。

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2019/02/15 21:54
回答No.3

>夫は日本に7年7ヶ月住んだことがあり,最初の3ヶ月はプライベートの英語学校の講師,次の7年4ヶ月は女子短大で英語講師を務めましたが,退職年齢以前でやめました.

と言う事は、旦那は「合計最大12年間分」の国民年金を納付していますよね。
※英語教師時代に、国民年金を納付していたと仮定。
※短大での講師時代は、国民年金と学校共済年金を納付していたと仮定。

>新しく改正された年金受給資格は10年の加入であれば,年金受給資格有りと見なされるということ

その通りで、(既に破産している年金納付をする方々が少ないのが現状なので)平成29年度から10年加入していれば(満額ではありませんが)国民年金の受給資格があります。
※国民年金を満額受給するには、最低25年以上納付をする必要がある。
※もちろん、25年以上納付しても満額受給できる保証は一切ありません。^^;

>以上の条件のもとで,私、および夫にどんな権利があるのでしょうか?

残念ですが・・・。
日本での障がい年金(障害は差別を意味するので、最近では障がい表記)と遺族年金は受給出来ないでしようね。
旦那が在日韓国人・朝鮮人の場合だと、色々と(年金納付をしなくても)年金受給が出来ますが・・・。

>政府は,この為替相場を,一定に決めているのでしょうか?

あくまで、年金受給日に「円」で支給します。
ドルへの為替相場は「年金受給口座の金融機関の指定日の為替」です。

2019/02/15 20:18
回答No.2

年齢で受給資格ができると通知が来る仕組みになっています。通知を受け取ってから窓口で手続きをします。 日本国内在住でないと届かないかもしれません。
そうすると自己申告ですね。年金事務所に
https://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.html
海外居住者の年金請求のところを見てください。
日本における最終居住地の年金事務所に届けます。
アメリカで支払っていると 日本と合わせて通算することができます。

具体的な海外での受け取り方
https://allabout.co.jp/gm/gc/404755/

2019/02/15 19:22
回答No.1

日本年金機構で詳しく解説しているので
そちらを参照してください。

書類関係もダウンロードできるはずです。

お礼をおくりました

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