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離婚の際のマンションの名義変更について
2019/06/09 12:11
離婚間近です。その際に、今のマンションは売って折半という話になっていましたが、それによって私と子供が住むところがなくなり、新たに探さないといけなくなるので、明け渡すと言ってきました。慰謝料代わりにマンションを下さいと最初に私が言っていた時は、今までの別居中の生活費と合算しても多すぎるから納得できないと言っていたのですが、早く前に進みたく、折半で了承したのですが、本人曰く、悩んだが明け渡すと言ってきました。今のマンションは主人名義です。ローンはありません。税金対策は自分でしてと言ってきました。こういうのはどこに相談したらいいのでしょうか。また、私に名義変更をすることで損をすることってありますか。検索しましたが、ダイレクトに回答がほしく投稿しました。よろしくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
安心してください。
まず、税金を払わなければ、ならないのはご主人側です。
奥さんに名義変更したことで、ご主人が奥さんに時価で売却した
と見なされます。
ご主人が購入した値段より時価が高ければ、譲渡所得税として
ご主人が税金を支払う必要があります。
(例)
購入時3,000万円<時価4,000万円
ご主人側に1,000万円の所得があったと見なされ課税される仕組みです。
また、財産分与として、ご主人から奥さんへの不動産の名義変更で
贈与税などの名目で奥さんが課税されることはありません。
詳しくは以下のサイトで詳しく解説しています。
ぜひ、参考にされてみてください。
不動産売却における財産分与では、税金(譲渡所得税)が課税されます
https://fudousan-iroha.jp/sale/tax/property-sharing-tax/
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こんにちは
返信ありがとうございました。
補足いただきました内容についての回答です。
>>昨日はお返事ありがとうございました。紹介のサイトがすごく分かりやすかったです。ひとつ、登記変更費用とは登録免許税のことでしょうか。
はい、仰る通りです。
なお、登録免許税の他に司法書士等に依頼した場合その費用も上乗せでかかってきますのでご注意ください。
法務局のHPで不動産登記変更について記載もございますので参考にされてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
宇野 彰人(@g1075997)プロフィール
OKWAVEProfessionalをご利用の皆様はじめましてファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザーの宇野彰人です。このたびは当プロフィールをご覧いただきありがとうございます。陸上自衛隊を1... もっと見る
名義変更には必ず登録免許税がかかるので、それは相手に支払ってもらうこと。
離婚による財産分与は基本的に非課税ですが、何らかの理由で離婚の慰謝料と見なされない場合でも、住居の取得は3000万円まで非課税です。
もしマンションの価値が3000万円を超えるようなら、念のため法律家に相談しておいた方が良いですよ?
補足
2019/06/10 12:37
欄を間違えて質問した様ですみません。昨日はお返事ありがとうございました。もう一つ、確認いいでしょうか。 売却価格は3000万以下で、購入価格よりも低くなるので譲渡所得税ははかからず、慰謝料としてもらうということで特に問題ないでしょうか。 何度もすみません。
こんにちは
ファイナンシャルプランナーの宇野です。
下記URLに今回のケースに似た具体的な事例が記載されています。
http://www.gifttax.jp/res/reason/post.html
慰謝料としての譲り受けをするのであれば、質問者さんには大きな損は無いと思われます。
敢えてあげるのであれば、登記変更費用や固定資産税の支払い、確定申告等の手間などが考えられます。
相談先は税務上のことなら税理士、離婚問題に関することなら弁護士等が適切なのではないかと思料致します。
あくまでご参考ですが、お急ぎのようでしたので回答させていただきました。
補足
2019/06/10 12:29
昨日はお返事ありがとうございました。紹介のサイトがすごく分かりやすかったです。ひとつ、登記変更費用とは登録免許税のことでしょうか。
宇野 彰人(@g1075997)プロフィール
OKWAVEProfessionalをご利用の皆様はじめましてファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザーの宇野彰人です。このたびは当プロフィールをご覧いただきありがとうございます。陸上自衛隊を1... もっと見る
お礼
2019/06/10 18:19
ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。