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締切済み

標準報酬月額と総支給額の差

2019/06/28 19:52

標準報酬月額と総支給額の差が毎月10万以上あります。
標準報酬月額は4月~6月の平均を3で割った額と調べましたが、それ以外の計算方法はあるのでしょうか?
実際の標準報酬月額は65万と指定され、毎月の総支給額の平均は交通費込みで 50万です。
他に会社から貰っているのは賞与のみですが、賞与も12で割って毎月に加算するのでしょうか?
また 厚生年金学も毎月約6万支払っています。
勤務形態が同じで、同じ労働組合に加入している他社同業者と比べても2万は多く払っています。
皆さん教えて下さい。宜しくおねがいします。

回答 (3件中 1~3件目)

2019/06/28 22:42
回答No.3

健康保険の制度に関する質問ですので、問題ありませんよ。

標準報酬月額の決定方法は決まっています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232

通常は4月~6月の総報酬額の平均ですが、年4回以上賞与が支給される場合は
それも加えて判定されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1964-249

標準報酬月額には上限があり、質問者様の場合、厚生年金は62万円となり、
少し安くなっている可能性があります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara

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質問する
2019/06/28 21:03
回答No.2

標準報酬月額は4月から6月に支払われた賃金の平均で決め,それを9月から翌年8月まで適用します。昨年の4月から6月の賃金が65万ではなかったですか?
この賃金とは基本給だけでなく通勤手当などの労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。年4回以上支払われる賞与があればそれも加えます。
また途中で固定的賃金が変化して,標準報酬月額の等級が2段階以上変われば,その時から3か月の賃金の平均を使って改定します。

2019/06/28 20:00
回答No.1

質問サイトで聞く内容ではないと思いますが...
これは会社の厚生担当に問い合わせするしかないかと。

他の会社の情報を搾取する行為にしか受け取れませんし。

お礼をおくりました

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