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印紙税:覚書を2回した時の変更金額

2019/07/13 03:24

1号文書の運送契約で、はじめの年は原契約通りの金額を払い、2年目、単価の契約をして金額が下がった場合、覚書には記載金額なしの200円の収入印紙でいいと思います。
もし今年、単価が上がり、再度覚書を交わすとすると、その場合の変更金額は、
(1)原契約からの金額の増減
(2)昨年交わした覚書の金額からの増減
のどちらになるのでしょうか。

具体的な金額では、
原契約:年間1200万円(100万円×12)
覚書1:年間 960万円(80万円×12)
で、今度交わそうといしている覚書2は、
覚書2:年間1080万円(90万円×12)
です。
覚書1からの増減でしたら、2000円ですが、原契約からでしたら、再度200円でいいのかな、と考えています。
よろしければ、
覚書2’:年間1320万円(110万円×12)
の場合もお願いします。

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/07/16 14:20
回答No.2

#1です。
参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm
印紙税のポイントは契約の内容ではなく,契約書の文言です。
必ず前契約の文書番号を入れるなどして,前契約の契約書が作成されていることが,今回の契約書上明らかになるようにしてください。
原契約からの変更となるようにした方が印紙税が安くなりますが,この場合に覚書1の効力が失われることを明確にした方がよいでしょう。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/07/13 13:30
回答No.1

覚書2では変更前契約書を特定できる事項の記載があって変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることは明らかになっているのでしょうが,覚書2の文言はどうなっているのでしょうか?
「原契約の金額1200万円を1080万円に変更する」または「原契約の金額1200万円を120万円だけ減額する」であれば記載金額のない文書となります。
「覚書1の金額960万円を1080万円に変更する」または「覚書1の金額960万円を120万円だけ増額する」であれば記載金額は120万円となります。
「契約金額を1080万円に変更する」であれば記載金額は1080万円となります。
覚書2’の場合も考え方は同じです。

お礼

2019/07/15 11:06

回答ありがとうございます。
もう少しお願いできますと幸いです。

質問者

補足

2019/07/15 11:06

回答ありがとうございます。とても分かりやすくありがとうございます。
原契約、前の覚書、のどちらかを指定してすれば、そこを起点にして差額で貼付、ということでよいのでしょうか。

質問者

お礼をおくりました

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