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相続放棄後の初盆の費用負担について
2019/07/30 16:44
父が4月に亡くなり、相続放棄を実施し、既に手続きが完了しました。
今度、初盆があるのですが、姉から費用を半分負担するよう、求められています。
(兄弟は姉と2人のみです。母は既に亡くなっています。)
相続放棄したにも関わらず、このような費用負担は必要なのでしょうか?
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
相続放棄をして、姉が相続したのですか?
姉の相続は、財産の預貯金・有価証券、土地家屋の全部はもちろん、借金・入院など費用も、祭祀財産なども、全部を相続したのですか?
祭祀財産の相続とは、お墓・仏壇・神棚などや、冠婚葬祭のための道具なども含めての、管理者・主宰者なども相続ということです。
そして、父親の葬儀の喪主は誰がして、葬儀費用の計算は誰がしたのですか?
ふつう、相続するとは、前記に上げた内容をすべて相続・引継ぎということです。
> ・・・・姉から費用を半分負担するよう、求められています。
親族として、法事のための金額は、たぶん、夫婦二人と子供の出席も必要でしょうから、会費としての金額は、3~5万円くらいは出しましょう。(新盆などの法事の会計結果は、聞かないことがマナー)
もし、前述の様なすべての財産・祭祀財産などを相続・ひ引き継いでいるのに、法事全体の費用の分担とは、お姉さんは、よほど、借金があるか、お金に困っているのかと、私は、勘ぐりますね。
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法要と、法事の違い。
● 法要とは、追善法要のこと。坊主にお経をあげて貰って、冥福を祈る供養のこと。
● 法事とは、前記の法要と、その後の会食までを含むめること。(この会食は、地方・宗教・宗派によっては、お斎(おとき)、精進落とし、直会(なおらい)などということもある)
https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=Pv4_XYfLH9inoASzx4pI&q=%E6%B3%95%E8%A6%81%E3%80%80%E6%B3%95%E4%BA%8B%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&oq=%E6%B3%95%E8%A6%81%E3%80%80%E6%B3%95%E4%BA%8B%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&gs_l=psy-
どのような理由で相続放棄したのかは第三者には分かりません
質問者さんだけが相続放棄をして、お姉様が全部を相続したのなら、お姉様が全額を負担するのが筋だと思います
お二人とも相続放棄をしているのなら初盆や年忌法要は強制的な行事では無いので、行わないというのも選択肢としては有ります
もし行うなら等分で負担するか、行うと言い出した側が全額を負担するのが一般的でしょう
決まりは有りませんから、この辺は話し合いです