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締切済み

障害年金の手当金について。

2019/08/16 23:17

障害手当金について教えて下さい。
来月9月で、精神科受診して、1年半がたつので、精神障害年金の申請をしようと考えてるんですが。
すでに、障害年金を受給してる知り合いに、
1年半で申請
すると1年半分の障害手当金しか貰えないよ! 私は300万近くもらえたけどね 笑 と、言われました。

1年半で申請は損するんでしょうか?
ちなみに、主人の扶養で、主人は厚生年金です。
あと、主人が厚生年金支払ってても、そこに私の分は入っていないんでしょうか?
私の国民年金の支払い用紙も、来ないので、主人と同じ厚生年金だと思っていたんですけど。

回答 (2件中 1~2件目)

2019/08/17 00:29
回答No.2

障害手当金というのは、厚生年金保険にだけ存在するものです。
障害厚生年金(厚生年金保険から出る障害年金)と同様、初診日の時点で障害者本人(あなた)が厚生年金保険に加入していた、ということが1つの条件です。
つまり、初診日の時点で、あなたは企業などの正社員などとして働いていなくてはいけません。

初診日から1年6か月経った時点を、障害認定日といいます。
この日から後3か月以内に実際に受診して、その3か月以内の実際の障害の状態(障害認定日現症といいます)を、医師から年金専用の診断書に書いていただきます。

障害年金は、厚生年金保険から出る障害厚生年金と、国民年金から出る障害基礎年金とがあります。
年金法でいうところの障害状態は、重いほうから順に1級から3級まで。
障害認定日時点で1級から3級のいずれかに該当するなら、初診日の時点で厚生年金保険に加入していた人は、障害厚生年金を受けられます。
1級か2級のときには併せて障害基礎年金も受けられますし、一定の条件に合う配偶者(あなたから見て夫[ただし、夫は所定の条件が必要])がいれば、配偶者の加算も付きます。
3級は障害厚生年金だけ。
そして、3級よりも軽いけれども一定以上の障害の状態である、と認められた場合に、1回かぎりの障害手当金(3級の最低保障額の2年分=約117万円)となります。

ところが、初診日の時点で国民年金にしか入っていなかった人は、障害基礎年金しか受けられません。
つまり、障害厚生年金や障害手当金は受けられません。
障害認定日時点で1級から2級のいずれかに該当するなら、初診日の時点で国民年金だけに加入していた人は、障害基礎年金を受けられます。
高卒までの年齢の範囲内にある子か、障害を持つ未成年の未婚の子がいるときには、子の加算が付きます。
なお、3級の状態であっても、障害基礎年金には3級といったものが存在しないため、障害基礎年金は1円も受けられません。

あなたの場合には、夫が職場で健康保険・厚生年金保険に加入していて、あなた自身はその健康保険で扶養されている(被扶養配偶者といいます)と思います。
このとき、あなたは、自分から年金保険料を納める必要はありませんが、実は、国民年金に加入している(国民年金だけです。厚生年金保険ではありません。)という取り扱いになっています。
これを国民年金第3号被保険者といいます。法令で決められています。
通常、被扶養配偶者の届出と同時に、国民年金第3号被保険者となります。
また、年金制度全体で国民年金第3号被保険者分の経費を工面するため、あなたの夫の厚生年金保険料があなたの分だけ高くなっている(あなたの分を夫が負担している)ということもはありません。

ということで、おそらく、あなたは、初診日の時点で国民年金第3号被保険者であるため、障害基礎年金しか受けられません。
言い替えると、障害厚生年金や障害手当金は受けられません。
つまりは、障害認定日の時点で1級か2級の状態にあてはまるしかない(障害者手帳[精神障害者保健福祉手帳]の等級とは全く無関係で、かつ、自立支援医療[精神通院]とも関係ありません)ということになります。
結局、申請が損か得か、ということとは全く関係がありません。

1年半分、という表現がなされていますが、そんなものはありません。
障害認定日の時点で障害が認められるか、それとも認められないか。その違いでしかありません。
障害認定日の時点で障害が認められれば、障害認定日のある月の翌月分から支給されます。そして、実際の請求手続がある程度遅れたとしても、障害認定日の時点で1級から3級のいずれかに該当すれば遡及しての支給が認められるために、そのことを「得をする」と感じてしまうだけの話です。
障害認定日の時点でどの級にも該当しないのならば、障害手当金にあてはまる場合を除いて、その後65歳直前までの間の悪化によって該当に至る、ということを待たなければいけません(事後重症といいます)。そうしなければ、請求が門前払いになるためです。
事後重症の場合には、遡及しての支給が認められることはありません。障害認定日の時点では障害の状態とは認められないわけですから、当然、障害認定日までさかのぼれないのです。

非常にややこしいしくみになっていることがわかるかと思います。
要は、あなたは障害基礎年金しか受けられず、障害厚生年金や障害手当金というものを考えることはできません。
したがって、障害認定日の時点で1級か2級の状態にあてはまることが必要で、そのことを確認することを大前提として、以下のような額を受けられます。
(精神障害の場合、1級はほぼ寝たきりで意思の疎通さえもできない状態をいいますから、正直、あなたは、まずあてはまらないと思います。)

1級 1年間 ‥‥ 780,100円 × 1.25倍 + 子の加算
2級 1年間 ‥‥ 780,100円

子の加算
1番目の子・2番目の子 1年間 ‥‥ それぞれ 224,500円
3番目の子以降 1年間 ‥‥ それぞれ 74,800円
 

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質問する
2019/08/16 23:30
回答No.1

初回受診から(認められれば)支給されます。
なので1年半分がまずもらえますよ。
1年半を超えていても認定されればさかのぼって支給されますので
高額の支給がされます。

お礼をおくりました

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