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死亡保険金受取人

2019/09/24 23:49

母は終身生命保険を契約しています。
契約者と被保険者は母、死亡保険金受取人は父です。
しかし、父が最近亡くなりました。
このまま母が亡くなった場合、受取人が父のままであった場合と
別の家族に受取人を変更した場合とではかかる税金に違いはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/09/25 13:55
回答No.2

まず、死亡保険金イコール相続財産ではないことを確認しておきます。
それでは死亡保険金は何かと言うと、死亡保険金の受取人になっている人の財産ということです。
ここまでは民法上の考え方です。

でも、税金の問題が出てきます。
相続財産ではないが、死亡したことによって発生した財産なので「みなし相続財産」とするという考え方です。
生命保険の死亡保険金や死亡退職金などがあります。

とすると、死亡保険金の受取人がすでに亡くなっている父親であるなら、受けとることができない状態です。
死亡した父親に「みなし相続財産」として相続される訳はないので権利関係が発生しません。

それでは母親の死亡保険金はどこに行くのかというと、相続人のところです。
それは相続税として計算されます。
その場合、非課税枠の計算があります。
相続人✖500万円の金額が死亡保険金から差し引かれて税金の計算をします。

ですから、「死んだ父親が受取人」のままであっても何の違いも生まれません。
但し、相続人以外の人を死亡保険金の受取人にした場合は問題が変わってきます。

お礼

2019/09/25 23:40

たいへん詳しく、また分かりやすく解説いただき良く理解することが出来ました。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/09/25 05:14
回答No.1

受取指定変更を保険会社へ申請を即時されてから、考える事です。
税金等相違点有無は”担当される保険会社関係者が”回答・考慮される内容です

お礼

2019/09/25 23:42

早々に回答いただきありがとうございました。

質問者

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