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締切済み

来所通知書がきました。

2019/11/09 22:52

年金機構から、保険料未納で手紙がきました。去年、派遣会社を辞め、就職活動していて9月から未納で、遅れながらも、保険料を支払っています。(全額)12月に職安で手続きするも、不許可。1月から何とか短期の仕事に付けたので、給与が少ない為、保険料の支払いは2ヶ月に1回で納めています。やはり財産差し押さえになる可能性はありますか?主人には、迷惑をかけたくないのです。

回答 (2件中 1~2件目)

2019/11/10 19:11
回答No.2

まず、ご主人の職業が分かりませんが、会社員や公務員などなら、ご質問者様は第3号被保険者への届けが必要する必要があります。

第3号被保険者になられたときの届出
配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりま
すので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)に提出してください。

第3号被保険者でなくなったときの届出
配偶者が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になり
ますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
※ ご本人の年収が 130 万円以上になると見込まれる場合。

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質問する
2019/11/09 23:20
回答No.1

年収300万円以上で未納期間が7か月になれば,差し押さえになります。それになる前に支払ってください。あなたの財産ではなく,世帯主あるいは配偶者に財産があればそちらから差し押さえることになるでしょう。
まずは年金機構に行って今後どのように支払っていくのかを具体的に説明してください。

お礼をおくりました

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