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自賠責が使えても患者希望で健康保険を使う場合
2019/11/11 23:21
自賠責保険について勉強しています。
加害者側がきちんと各種保険に入っていて自賠責保険が使えても、患者が希望すれば患者の健康保険でも診療が可能とありました。
この場合、第三者行為による傷病届を提出したうえで、病院での窓口負担は患者負担(3割.2割.1割)ということでよろしいのでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
患者の窓口での負担(3割.2割.1割)は相手自賠責から補償されます。
自賠責は過失割合に関係なく補償されますので限度額以内で済む場合はあなたが自分の過失分を負担する必要はありません。
その限度額は過失割合でかわってきます。
あなたの過失割合が7割未満なら120万限度。
70~100%未満も数段階に規定されてます。
なおあなたの過失割合が100%の場合には、自賠責保険の請求は不可能です。
例えばあなたが3割の健康保険だとして50%過失で医療費総額100万だった場合、
あなたから病院へ30万(相手自賠責から直接払ってもらうことも可能かも)
あなたの健保組合から病院へ70万
相手自賠責からあなたへ30万
相手自賠責からあなたの健保組合へ35万(=70x0.5)
という流れになります。
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「自損事故だ」と病院に申し出れば 3割.2割.1割になり
その額と休業補償を合わせて、自賠責保険に請求できます。
「加害者が居る」と病院に申し出た場合
健康保険を使わないと言えば、通常の2倍の治療費を請求されて
それを自賠責保険に、自ら請求することになります。
「自賠責の限度額を越えそうだから」健康保険を使うと申し出れば
健康保険が求償権で自賠責保険に請求します。 病院は嫌がります。
20年前の実体験からです。
お礼
2019/11/12 00:10
実体験まで踏まえてありがとうございます。
やはり病院の儲けの面から考えるところも多いようですね。
ありがとうございました
>この場合、第三者行為による傷病届を提出したうえで、病院での窓口負担は患者負担(3割.2割.1割)ということでよろしいのでしょうか?
はい、そうです。
しかし病院関係者は、何があっても「交通事故は健康保険は使えない。」と言ったりします。
理由は、患者のためではなく、病院が儲からないから。です。
健康保険というのは、健康保険で決められた、症状と治療内容に対して、治療費が全て決められています。
健康保険は、治療内容に合っていない治療をしても、治療費を病院に払いません。
また、治療費は、治療や投薬、診断に対して、それぞれ点数がつけっれており、1点当たり十円と決められています。
自賠責を使う自賠責優先は、自由診療という区分になり、症状に対する治療内容から、料金まで全て自由です。
一般的に、健康保険の点数1点あたりの自由診療の単価は20円と、同じことをやっても2倍の収入になるわけです。
なので、病院は頑なに健康保険は使えない!と言います。
管轄の医師会などに問い合わせれば、つかえることがわかります。
これを書くと、
「加害者が悪いのに、自分の健康保険を使う。なんてーのはおかしーだろー!」
と、言われる方が出てきます。
あたなは調べられている様ですが、
第三者行為障害の届け出というのが、正しく請求するために使われるものになります。
例えば、10万円医療費にかかったとします。
あなたが3割負担の場合、とりあえず時運で3万円出す事になります。
そして、健康保険は7万円の負担になります。
この後、健康保険は、加害者に対して、7万円の中から、加害者の過失分を請求します。
そして、あなたは3万円の中から、相手に過失割合分を請求する事ができます。
これで気がつくと思うのですが、この場合、被害者側の負担は過失割合分だけですが、過失の状況によっては、全額を相手の自賠責保険(任意保険)に請求して取り返すことも可能です。
健康保険が負担するのは治療費のうち、被害者の悪かった分(過失割合)だけですので、自分が悪かったものを自分の保険で負担するというのは、正当な内容となるわけです。
ただ、公立病院以外は、「健康保険は使えません!」とほぼ必ず言います。
患者より儲けの方が大事ですからね。
お礼
2019/11/12 00:09
非常に詳しくありがとうございます。
自分も調べてみたら、病院の儲けのために断ろうとするところが多いようですね。
まずは解釈が合っているようで良かったです。
ありがとうございました
お礼
2019/11/12 19:28
詳しい計算ありがとうございます