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締切済み

保険会社に嘘をつかれた場合、訴えることはできますか

2020/06/26 22:24

自家用車を駐車中にもらい事故に遭い加害者側の保険会社(A社)と示談交渉中です。また、数週間前にA社が手配した事故調査会社(B社)からの調査依頼に協力し事故の状況を説明し、車の傷も細かく記録してもらっています。

B社の説明では事故調査報告書を作成しA社におくるので、A社からの連絡を待つように言われましたので、A社からの連絡をまっていたのですが、2週間以上たっても何も連絡がこないため、こちらからA社に確認の連絡を入れたところ、B社からの報告書が届いていないため、何も対応できない。この先どれくらい時間がかかるかはわからないと言われてしまいました。

しかたなく、B社に事実確認の連絡をいれたところ、10日以上前にA社に報告書を送っている。との回答でした。

この時点でA社またはB社が嘘をついているか、個人情報満載の報告書が行方不明?というとになるのですが、私のやり取りした感触ではA社の担当者が嘘をついている可能性が高いと思っています。

話が長くなってしまいましたが、以下の点について教えていただきたいです。
(仮にA社が嘘をついていた場合や報告書を紛失していた場合)
・報告書が届いていないと回答したA社の行為は詐欺罪にあたるのではないか?
・A社が嘘をついていたり、報告書を紛失していた場合に何らかの賠償請求、社会的制裁はできないか?

ちなみに(全てではありませんが)電話のやり取りを録音したものもあるので、A社側がすっとぼけてもある程度は対抗できると思います。

よろしくお願いいたします。

回答 (6件中 1~5件目)

2020/06/27 16:01
回答No.6

ゴメンナサイ!
A社とB社とあったので、あなたの加入している保険会社がA社で相手の保険会社がB社なのかと勝手に読んでいましたが、あなたの返礼で誤読だと気づきました。

加害者側の保険会社の対応が悪いという不満なんですね。
それなら尚の事、加害者の保険会社の事故処理係へ苦情の手紙を書けばもっと返答は早いと思います。

また、自分が加入している保険会社にも事故処理の相談はできますので、アドバイスを求めても良いのではないかと思います。
1つは、代車の問題。
2つは、事故処理の過程などです。
もちろん、弁護士特約に加入されているのなら、それを使う前にも相談は出来ると思います。

お礼

2020/06/28 13:59

回答ありがとうございます。
皆さんからのアドバイスを参考にして
来週末には何らかのアクションを起こそうと思います。

質問者

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2020/06/27 14:15
回答No.5

貴方が加入している保険会社と加害者側の保険会社の話し合いで、最初に貴方の保険会社に連絡を入れていれば良かったですね。

お礼

2020/06/27 14:35

アドバイスありがとうございます。
できましたら質問への回答をお願いします。

質問者
2020/06/27 07:31
回答No.4

間違っていたらゴメンナサイ。
あなたの質問と回答に対するあなたの返礼も読んで見て感じるのは、保険会社に対するあなたの不信感は最初からあったのではないかという疑問です。

駐車している車にぶつけられた事故処理なんて一番簡単な部類です。
何故なら、過失割合が10:0になるからです。
代車の費用も相手の加害者側が支払うのですが、もしかしたらあなたの希望の車種がなかったということですか?
代車の場合は、相手が費用を支払うにしても希望の車種がかなうものではありません。

あなたの不満を解決する手っ取り早い方法を教えます。
あなたが加入している保険会社の本社にある事故処理部門の管理職宛に苦情の手紙を出すことです。
感情を前面に出さずに、事故の経緯と事故処理の進捗状況、それに対する事故担当者の対応の仕方を書くことです。録音があるのなら、それも一緒に送るといいでしょう。

そうすれば、すぐに担当者もしくはその上司から連絡がきます。

ただ、あなたが感じている事故による損失すべてが弁償される訳ではありません。
物損事故による弁償は壊れたものを現状に戻すためのもので、あなたが思う精神的慰謝料はほとんどの場合認められません。そこらへんは冷静になって、事故事例なども参考にして対応した方がよいのではと思います。

お礼

2020/06/27 12:34

回答ありがとうございます。
このような質問内容に時間を割いていただき感謝しております。

本当は事故の状況や加害者本人の行動など、やり取りの内容を具体的に書きたいのですが、同情を買うのが目的ではないので、今回は控えたいと思います。

質問者

補足

2020/06/27 12:24

補足長くなりすみません。

>あなたの質問と回答に対するあなたの返礼も読んで見て感じるのは、保険会社に対するあなたの不信感は最初からあったのではないかという疑問です。

今は、A社への不信感が強くありますが、これははじめからではありません。
事故後A社からはじめに連絡来た後、A社側からの連絡は一度もなく、10日に一回程度、こちらからA社に進捗の確認をする状況が続いています。
また、こちらから怒鳴ったりクレームをだらだら言ったりもしていません。
(※電話を録音しているためこちらのマナーには十分に気を使っています。)

>代車の費用も相手の加害者側が支払うのですが、もしかしたらあなたの希望の車種がなかったということですか?

いいえ、これは違います。
修理が完了するまで代車を出してほしいと要求していますが、自走できるならそのまま車を使えとのことです。当然ながら、適切な修理せず車を使用した場合、安全性への保障はありません。
また、A社には無茶な要求は一切していませんし、車種やグレード、装備などの指定もしておりません。


>あなたが加入している保険会社の本社にある事故処理部門の管理職宛に苦情の手紙を出すことです。

もらい事故(こちらの過失はゼロ)なので、こちらが加入している保険会社は基本的に動きません。私が加入している保険会社に苦情を出す意味が分かりかねます。
しかしながら、今後、私が加入している保険会社の弁護士特約は使用する可能性があります。

>あなたが思う精神的慰謝料はほとんどの場合認められません。

私の文面からは、そう見えるのかもしれませんが、「精神的な慰謝料」は求めていませんし、物損事故で慰謝料を取りにくいことは理解しています。経済的な損失はきっちり請求したいと思います。

質問者
2020/06/27 05:56
回答No.3

基本的には、出来ないと思います。
遅延している概念がありません。
失くした証拠もないです。

報告書が届いていないと言うのは、B社から届いてないと言っているのか、はたまた私のところ、部署に届いていないと言っているのかが、曖昧になります。

ただ

> B社からの報告書が届いていないため
>何も対応できない。

なら、A社がB社に問い合わせて、いつまでに報告書が出来、A社でいつまでに対応出来るようになるのか?
A社で報告するべきでしょう。

と言う感じで、聞いてみたらいかがでしょうか?

つまりなぜ、報告書がいつまでに届くのか
聞かないのか?と言うことです。

保険会社なんだから、そこまで全て
対応するべきだと思います。

その担当者に問題がありそうなので、その担当者の上司に代わってもらうしかないでしょう。

普通、保険会社が調査会社に依頼するのだから
なぜ、あなたが問い合わせているのか
疑問なところです。

お礼

2020/06/27 12:26

回答ありがとうござます。
皆さんからの意見はとても参考になります。

質問者

補足

2020/06/27 11:34

>普通、保険会社が調査会社に依頼するのだから
>なぜ、あなたが問い合わせているのか
>疑問なところです。

A社担当者が催促しないと全く動かないためです。
また、A社が報告書が届いていないふりをしている可能性が高いためです。
A社のペースに任せ、ほっておいたら何週間も放置されます。

質問者
2020/06/27 00:55
回答No.2

 まず、詐欺罪の成否ですが、不成立と思われます。

 詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたり、財産上の不法の利益を得たり他人に得させたりした場合に成立します。

 「報告書がまだ届いていない」とウソを言ったとしても、その言葉で財物を交付させたり、不法な利益を得たりはできていないからです。

 社会的制裁としては、保険会社を監督する官庁である「金融庁」に、文書でクレームを伝えるというくらいではないか、と思います。

 次に賠償請求ですが、

 報告書を紛失したことにより質問者さんに損害が発生すれば、紛失とその損害の間に「相当な因果関係」が認められる範囲で、請求は認められるでしょう。

 が、例えばA社がB社から報告書をもらい直して、質問者さんに正当な保険金を支払えば、おそらく質問者さんが損害補償として追加的に受け取れる賠償金の額は、遅れた期間分の「利息」程度と思われます。

 正当な保険料 × 5% × 支払が遅れた日数 ÷ 365日  (円)

くらいかと思います。

お礼

2020/06/27 02:05

詳しい回答をありがとうございます。
詐欺罪については私の理解が足りなかったようです。
私の考えとしましては、
圧倒的な専門知識を持ち有利な立場の人間が、ド素人の私を騙し、本来正当に得られるはずの示談金を受け取れなくするため、またはその支払いを意図的に遅らせ、不利益を与える行為も、詐欺等の犯罪行為にあたるのではないかと考えた次第です。

質問者

お礼をおくりました

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