本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

障害年金申請の初診日について

2019/11/28 02:07

お世話になります。
障害年金申請の初診日の考え方について知りたいです。
調べたところ病状に関係なく最初にかかった病院が初診日になると聞きました。

私の場合、難聴を感じA耳鼻科病院に行きましたがなんともないと言われそのまま放置しました。
それから数年後に難聴で違うB耳鼻科病院に行き治療に至りました。
今回、難聴での申請になります。

この場合、初診日はどちらになりますか?

お手数ですがよろしくお願いします。

その他の回答 (11件中 6~10件目)

2019/11/29 00:46
回答No.5

補足などをいただき、ありがとうございます。
結論から先に言いますと、現時点での聴覚の障害の状況次第で「事後重症による障害年金の請求」が可能です。

A医院・B医院のどちらが初診日として採用されるかはともかくとして(通常はA医院を採用します)、いずれの初診日も厚生年金保険加入中ですよね。
したがって、現時点での聴覚の障害の状況が年金法でいう3級の状態(以下にお示しするとおり)に該当するならば、「事後重症による障害年金の請求」が可能となる次第です。

3級(以下のいずれかに該当すること)
ア 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上
(= 身体障害者手帳における聴覚障害6級[6級の1]と同じ)
イ 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下
(= 身体障害者手帳における聴覚障害では該当等級なし。特に注意!)

A医院・B医院それぞれの初診日を採用したとき、そのそれぞれの障害認定日において年金法でいう3級の状態に該当していないとき(および、障害認定日の後3か月以内に実際の受診がなかったとき)は、「障害認定日による請求」はできません。
これは、「障害認定日による請求」の際に用いる年金用診断書では「障害認定日の後3か月以内の障害の状態(「障害認定日現症」といいます)」が示されなければならないためです。

「事後重症による請求」では、「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の障害の状態(「請求日現症」といいます)」が示された年金用診断書を用意します。
つまり、請求日(窓口提出日)の前3か月以内に実際に受診して、その期間内における障害の状態を医師から年金用診断書に記載してもらいます。
その上で、聴覚の障害が年金法でいう3級の状態に該当するならば、「請求日のある月の翌月の分」から、障害厚生年金3級(年58万5千100円が最低保障されます)が支給されます。

すなわち、「「障害認定日による請求」はできないが、「事後重症による請求」は可能だと思われる」というのが答えとなります。

次に、身体障害者手帳における聴覚障害4級の注意点です。
4級の2として「両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの」という条件がありますが、このように最良語音明瞭度が示されたときは、同時に「両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上」でなければ年金法でいう3級の状態には該当しませんので、特に注意して下さい。
つまり、最良語音明瞭度のみでは、年金法でいう3級の状態は認められません。

身体障害者手帳の聴覚障害4級を申請中、ということですから、以下のどちらかを満たす状態ですね?
◯ 4級の1[手帳]
 ‥‥ 両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上
◯ 4級の2[手帳]
 ‥‥ 両耳とも最良語音明瞭度が50%以下
また、年金法でいう3級の状態に該当する、とのことですから、以下のいずれかの状態ですね?
◯ ア 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上
◯ イ 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下

これらを総合すると、あなたの現時点の聴覚の障害の状態は、次のようになっているということでよろしいですか?
もし、そうであれば、手帳4級も障害年金3級も、どちらとも可能となります。

◯ 両耳とも平均聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下
 ‥‥ 手帳でいう4級を満たす(4級の1と4級の2のどちらとも満たす)
 ‥‥ 年金法でいう3級を満たす(アとイのどちらとも満たす)
 

お礼

2019/11/29 09:14

早速の詳細、丁寧なご回答をありがとうございました。
理解度が増し、前回の回答から国民年金・厚生年金保の険障害認定基準を読み直し更に解釈できるようになりました。

質問者

補足

2019/11/29 09:10

詳細、丁寧なご回答をありがとうございます。

「事後重症による障害年金の請求」になるとの事理解しました。

また、年金3級についての確認事項をありがとうございます。
アの両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上。
イの両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下の状態です。
ア、イ双方に該当します。
障害者手帳4級の1(両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上)には該当しませんが。

A病院にはカルテ無し、B病院にはカルテ有り
将来の「事後重症による請求」の為にB病院からの何らかの証明書は取るべきでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2019/11/28 20:34
回答No.4

たて続けの回答で申し訳ありません。
初診日や社会的治癒の概念などに関して、以下の過去回答も参考になさっていただけるとよろしいかと思います。
(但し、あなたのケースとの直接的な関連は薄いようです)

https://okwave.jp/qa/q9674689.html
https://okwave.jp/qa/q9603504.html

一方、聴覚の障害での身体障害者手帳はお持ちでしょうか?
詳細については、住所地の市区町村役場の障害福祉担当課にお聞きいただきたいのですが(認定方法や手続方法などは、障害年金とは大きく異なります)、身体障害者手帳を持つことで補聴器の購入費用の公費助成(身体障害者福祉法および障害者総合支援法による、補装具費制度といいます)を受けられます。
補装具費制度はとてもメリットが大きいため、障害年金と併せた活用を考えるとよろしいかと思います。

※ 年金カテゴリであるため、身体障害者手帳の認定基準などの詳細については説明を割愛させていただきます。申し訳ありません。
 

お礼

2019/11/28 23:06

詳しくご回答いただき誠にありがとうございます。
大変助かりました。
しかしながら根本的なことが間違っていたようです。

質問者

補足

2019/11/28 23:04

お世話になります。
詳細にご回答いただき誠にありがとうございます。

当方、障害年金3級のア、イ双方に該当します。
なお、障害者手帳は4級を現在申請中です。

説明不足(知識がなかった)でしたが、質問のA病院からB病院へ行った時の間隔は6~7年で、A病院では何ともないので治療の必要がないと薬も処方されませんでした。
B病院には難聴を感じ入院となりました。
従いまして、相互の病医院の受診間隔が最低限5年以上空いていて、かつ、医師の判断の下で服薬や通院を要しない状態「社会的治癒」に該当するかと思いました。
しかしながら、その判断は年金機構でするという事は理解できました。

よく理解できなかった内容:
初診日から1年6か月経過後の障害認定日の後、その障害認定日から3か月以内に実際に受診していて、かつ、そのときの状態が上記のいずれかの級に該当する可能性があるときは、「障害認定日による請求」という形式で、障害年金の請求を行なうことができます。
一方、この期間内に受診していなかったときや、またはいずれの級にも該当することがない場合は、その後、65歳の誕生日の前々日までにいずれかの級に該当することがなければ、障害年金の請求はできません(「障害認定日による請求」はできません。)。

※私の場合、A、B双方の病院初診日から1年6か月経過後の障害認定日の後、その障害認定日から3か月以内に実際に受診した事実はありません。かつ、そのときの状態は障害年金受給基準に該当しませんでしたので請求は出来ないと解釈しました。

難聴は数十年前からあり徐々に低下しましたが、障害者手帳の申請中で基準に達したのは今月です。私の場合、手帳の4級、6級双方の基準に該当しますので、障害年金3級に該当すると思います。ちなみにA、Bいずれの病院初診日も厚生年金加入時です。

せっかくご回答をしていただいたのですが、そもそも受給資格に達してないということで、このまま聴覚障害であれば、65歳の誕生日の前々日までの間に障害が悪化することを待ち、かつ、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求する「事後重症による請求」をするしかない状態ということでしょうか?

年金事務所へ行く必要がないと思いました。

お手数ですが、ご回答をお願いいたします。

質問者
2019/11/28 20:24
回答No.3

障害年金における聴覚の障害の等級区分は、以下のとおりです。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準という、国の通達で決められています。
なお、身体障害者手帳における聴覚の障害の等級区分とは無関係で、分け方も同じではありません(手帳を持っていなくとも、障害年金は請求可能です。)。

1級
両耳とも聴力レベルが100デシベル以上

2級(以下のいずれかに該当すること)
1 両耳とも聴力レベルが90デシベル以上
2 両耳とも平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が30%以下

3級(以下のいずれかに該当すること)
ア 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上
イ 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下

聴力レベルは、オージオメータ(ピーとかポーとかという電子音を聴き取る)で測定されます(純音聴力検査)。
聴力レベル(平均純音聴力レベル値)は、次式によって算出されます。

聴力レベル(平均純音聴力レベル値)= (a+2b+c)÷ 4
・ a ‥‥ 周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
・ b ‥‥ 周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
・ c ‥‥ 周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

最良語音明瞭度は、話し言葉の聴き取り能力(語音弁別能)のことです。
算出は、次の方法によります(語音聴力検査)。

語音明瞭度 = (正答語音数 ÷ 検査語数)× 100 (%)

上記の純音聴力検査と語音聴力検査をどちらとも実施してもらう、ということが非常に重要なポイントとなります。
また、いままで聴覚の障害による障害年金の1級を受けたことのない者が初めて1級に該当し得るときは、これらの検査のほかに、聴性脳幹反応検査(脳波から聴力を判断する特殊な聴力検査)なども必要で、それらの結果から総合的に認定されます(詐病防止の観点から)。

初診日から1年6か月経過後の障害認定日の後、その障害認定日から3か月以内に実際に受診していて、かつ、そのときの状態が上記のいずれかの級に該当する可能性があるときは、「障害認定日による請求」という形式で、障害年金の請求を行なうことができます。
一方、この期間内に受診していなかったときや、またはいずれの級にも該当することがない場合は、その後、65歳の誕生日の前々日までにいずれかの級に該当することがなければ、障害年金の請求はできません(「障害認定日による請求」はできません。)。
「障害認定日による請求」が認められると、「障害認定日がある月の翌月の分」から障害年金が支給開始となります。

「障害認定日による請求」ができないときは、65歳の誕生日の前々日までの間に障害が悪化することを待ち、かつ、65歳の誕生日の前々日までに障害年金を請求することになります。
これを「事後重症による請求」といいます。
こちらの請求によるときには「障害認定日がある月の翌月の分」からの支給とはならないため、受給可能期間トータルでの受給額には大きな差が出ます。
これは、「事後重症の請求日がある月の翌月の分」からの支給になるためです。

なお、「障害認定日による請求」でも「事後重症による請求」でも、初診日そのものは同じです。
一見するとややこしい感じを受けるかもしれませんが、お間違いのないようにお願いします。

その他、詳細は、年金事務所にお尋ねになることを強くおすすめします。
障害年金の請求手続は、ちょっとした誤認が流れに大きく響いてしまうことも多いため、必ず年金事務所に相談の上、くれぐれも慎重に行なって下さい。
 

お礼

2020/09/09 09:36

ありがとうございました。
見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

質問者
2019/11/28 19:35
回答No.2

障害年金でいう「初診日」は【「障害年金を受けようとしている障害」の「原因となっている傷病」のために「初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」】のことです。
あなたの場合、具体的には以下のとおりとなります。

◯ 障害年金を受けようとしている障害 ‥‥ 聴覚の障害
◯ 原因となっている傷病 ‥‥ 難聴
◯ 初めて診察を受けた日 ‥‥ A医院の初診日(難聴を自覚して受診)

ポイントは、聴覚の障害の原因となっている難聴を自覚して初めて診察を受けた日が初診日となる、という点です。

診察とは、必ずしも、その後の治療の有無は問われません。
また、診断名が確定していなくともよく、たとえ誤診であってもかまいません。
要するに、何らかの異常を本人が自覚してそのために受診をしたならば、それが「診察を受けた」ということにあたります。

その他、あなたの場合、A病院でもB病院でも受診理由は「難聴」で、連続性・継続性が認められます。
そのため、障害年金においては「同一傷病である」と考えることになります。

「同一傷病である」と考える場合、あなたのように転医があるときには、最も過去の受診先の初診日を「障害年金の請求の上での初診日」と考えます。

なお、相互の病医院の受診間隔が最低限5年以上空いていて、かつ、医師の判断の下で服薬や通院を要しない状態(但し、本人の判断[放置状態を含む]だけで通院しなかったときや、経済的な事情等で通院しなかったときは除く)であったなら、「社会的治癒」といって、あとの病医院の初診日のほうを採用できることがあります。
なお、「社会的治癒」は、あくまでも日本年金機構が判断します。医師や本人の判断で採用できるものではありません。
(社会的治癒が採用されるときは初診日が変わるため、あらためて書類を提出し直すように日本年金機構から指示されてきたりします。)

上記のようなことを総合するかぎり、あなたの場合の初診日はあくまでもA医院初診日となります。
A医院での初診証明(受診状況等証明書)を取って下さい。

受けられる障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金なのか)については、初診日時点で加入していた公的年金制度の種類によって、自動的に決まります。
20歳未満の年金未加入時に初診日があるときや、20歳以降で国民年金にしか入っていなかったときに初診日があるときは、障害基礎年金のみです(以下で記す3級はありません。)。
一方、初診日が厚生年金保険加入中(厚生年金保険に加入している20歳未満のときを含む)であるときは、その障害状態が年金法でいう3級であれば障害厚生年金のみ、1~2級であれば障害厚生年金+障害基礎年金となります。

基本的に、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績(国民年金保険料および厚生年金保険料)が一定条件以上でないと、どんなに障害が重くとも門前払いとなります。
以下のいずれかの条件を満たす必要があるため、そういう意味でも初診日の特定はたいへん重要です。

◯ 初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納月が存在しないこと
◯ 初診日の前日の時点で、初診月2か月前までの公的年金制度加入期間の通算3分の2超が保険料納付済(または保険料免除済)となっていること

初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といい、障害年金の認定においては、基本的に、その障害認定日の後3か月以内の実受診時の障害の状態をもとにして、年金法でいう障害等級を割り当てます。
さらに、障害認定日のときに等級不該当であるときは、その後65歳の誕生日の前々日までに悪化して等級に該当すれば、その時点で請求・認定が可能です。
なお、1~5年の間隔(ひとりひとりで異なる)で再認定(いわゆる「更新」)が義務付けられているため、障害等級は変わり得ます。
そのため、級が下がったり、障害軽減と判断されることによる支給停止(請求による復活は可能)もあります。
つまり、障害年金は原則として「永久不変で支給され続ける」という性質の年金ではありません。
 

お礼

2020/09/09 09:36

ありがとうございました。
見落としていました。遅ればせながらお礼させて頂きます。

質問者
2019/11/28 02:18
回答No.1

既往症ですから、初診断の日でしょう。

お礼

2019/11/28 22:15

ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。