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障害厚生年金の「受診状況等証明書」の項目について

2019/12/19 22:26

ご覧いただき誠にありがとうございます。
約20年前に入院した病院にカルテがあり取り寄せましたが不明事項があります。
ネットなどの情報と比べると相違点がありますのでご意見を伺いたいです。
以下の項目です。

A.中央欄の※印で1と2があり2に令和としか記載されていない
 1の「初診時の診察録より記載したもの」になっていない

B.(7)の終診年月日が不明と記載

C.(8)の終診時の転帰のどこにも〇がされていない

D.(10)は2の受診受付簿、入院記録より記載・・・に〇がある
 1の診療録より記載・・・に〇がない

※(5)には発病年月日、受診日の記載あり、従い(3)の発病年月日は有
 (9)の初診から終診までの・・・は日付単位で治療、入院内容が記載

初診病院(大病院)なのにネットで調べた内容と異なった記載なので不安です。
私は引越、別の病院で治療し現在治癒の状態です。

これで初診日が認定さるのでしょうか?

アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

2019/12/19 23:43
回答No.1

受診状況等証明書の様式は、以下の PDFファイルのとおりですね。
もう1度確認してみましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf
(= https://bit.ly/2McTAfR

(5) の「発病から初診までの経過」の箇所で「診療録に前医受診の記載がある場合」は、「1 初診時の診療録より記載したものです」か「2 年号◯年◯月◯日の診療録より記載したものです」のいずれかに◯が付けられます。
どちらかに◯が付いていれば、「前医受診の事実がある」と考えられます。
言い替えると、「受診状況等証明書を記載してもらった医療機関は、必ずしも真の初診医療機関ではない」ということになってしまいます。

(7) の終診年月日が「不明」となっているのは、まだ治療継続中である・治癒に至ってはいない‥‥とされてしまう可能性が否定できなくなります。
障害年金のしくみ上、「傷病が治った(症状固定、といいます)」ということが受給要件の1つになってくるので、「不明」と書かれたがゆえに疑義が挟まれてしまう可能性がかなり高くなってしまいます。
(8) も同様で、「傷病が治り、ある一定の状態に至った(転帰、といいます)」ということが確認できなくなるため、正直、かなりまずい状況です。

(10) については、医証(あくまでも診療録[カルテ]をいいます)に基づいての初診証明とはなっていない(1 診療録より記載したものです に◯が付けられていない)ため、初診証明にはなり得ない可能性は否定できません。
ただし、他の医療記録によって客観的に証明し得る状態ではあるようですから、書類としては一応、成立してはいます。

障害年金は発病日主義ではなく、あくまでも初診日主義です。
したがって、真の初診日を確定できないと、まずいことになってしまいます。

しかし、20年も前のこととなると、そもそもカルテの法定保存年限が5年であるので、初診日の証明はきわめて困難なことが少なくありません。
受診状況等証明書は、初診当時のカルテ(診療録)が請求時点でも現存していることが大前提なので、カルテが現存していなければ、そもそも取れません。

あなたの場合、前医受診の事実があるようですから、受診状況等証明書を書いていただいた所は、真の初診医療機関ではないのではないかと思います。
ただ、真の初診医療機関での初診証明が困難であるならば、「受診状況等証明書が添付できない申立書」も添えなければなりません。理解はなさっていますか?
その上で、真の初診医療機関の受診を、第三者証明などによって客観的に示す、といったことも必要になってきてしまいます。

そうしたときに、続いて、真の初診医療機関受診後にかかった医療機関を順番にたどっていって、「最も過去に受診した所で、かつ、(代替となる)受診状況等証明書を入手でき得る所」で「(代替となる)受診状況等証明書」を書いていただきます。
要は、「書いていただいたものは、本来そういう性質のものなのだ」という認識が必要になってきます。

つまり、ご質問の受診状況等証明書は、あくまでも「代替」と位置づけになってしまう可能性が高いため、そういった意味でも、初診日の確定は困難になるのではなかろうかと思います。
第三者証明や「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意せざるを得ない厳しい状況になってしまうことが予想されるため、早急に年金事務所にお尋ねになるべきでしょう。
このような場で素人からの回答を得ても、もし誤りがあったときには、とんでもないことになりかねません。おすすめできません。
 

お礼

2019/12/20 01:47

素人にも解るように解説頂いてたいへんありがとうございます。
全く分からないので助かりました。

質問者

補足

2019/12/20 01:47

ご回答をありがとうございます。

初診で受けた病院だったはずですが違うということですね。
(5)の欄には「〇月〇日△△△△の症状出現、◇月◇日△△△科受診」発病日として〇月〇日が記載され、初診日も◇月◇日と記載されていますが、その前に他医療機関に行っていたとうことですか?
全然、憶えていませんので証明の取りようがありません。
てっきり初診病院と思ってました。

終診年月日についても退院後、通院する様に言われたら入院していたので、指示通り通院していると思います。記憶は曖昧なので断言はできませんが。

(10)の診療録(カルテ)と入院記録との違いがわかりません。病院に連絡を取った段階でカルテはあり、入院記録から初診日は◇月◇日と言われました。
その他、不利な点があることがわかりました。
年金事務所で相談するとしても、説明は「憶えていない」としか言いようがありません。

全く憶えていないので、この場合どうしたらいいかご存じでしょうか?

ご存じでしたらお手数ですがご回答をお願いします。

質問者

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