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締切済み

障害厚生年金申請用診断書の病院はどこでもいいですか

2020/01/02 14:27

身体障害者です。障害厚生年金3級に該当する事は確認しました。
身体障害者手帳申請用診断書発行の病院と違う病院で障害厚生年金申請用診断書を発行しても問題ないでしょうか?

病院変更の理由は以下のようになります。
・これ以上治療できないと言われ治療中止、病院を変え可能性を探りたい
・特に担当医がいなかったが最終担当医が不在になった
・診断書発行までに3週間かかった(途中で担当医が変更)
・手帳申請用診断書の現症日が期限切れ、従い新たな医師で再診断必要

障害者手帳受領後、障害厚生年金制度を知り年金事務所に連絡し申請相談に予約(予約制で自分に都合のいい日の予約は取れない、2週間後だった)し手続き内容確認、既に現症日期限切れ目前、手帳発行時の病院に確認したが現症日が申請日に間に合わないのではないかとの事、診断なしで指定の用紙に前回の内容を記載できるが発行までに2~3週間かかる為。

年金事務所の相談窓口で病院はどこでもいいのか確認したところ問題ないとの事。障害者手帳とは制度が違うので分けて考えてもらいたいとの事。
しかし、相談担当者も理解していないようで、私の症状では15条指定医がいない病院でないと発行できないのと検査項目が大病院でないとできない。診断書指定用紙に記載できる項目を満たせば何処の病院でもいいという意味だろうか?例えそうでも15条指定医のいる大病院でないと不可能。

手帳用診断書は大学病院でした。
新たに行きたいいくつかの大病院は紹介状が必要ですがかかりつけ医のクリニックで発行してもらおうと思います。今までの治療、障害者手帳の診断書の為、大学病院を紹介してもらい入院、2年間ほど通院しました。

診断書はどこの病院でもいいと年金事務所では言っていますがデメリットがあるとしたらどのような事でしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

2020/01/23 21:12
回答No.3

年金機構が指定する病院でないと年金の診断書は書けません。
これは年金の制度が保険だからであり、福祉では無い事を示しています。
一方身体障害者福祉法による身体障害者手帳は市区町村が指定する医療機関の診断書で、年金機構の指定する医療機関は全て市区町村指定医療機関です。
参考迄にもし手帳が3級認定で年金が2級以上の(複数障害の合算認定を含む)場合、年金証書と身体障害者手帳を市区町村の障害者福祉の窓口に提出すると手帳の等級を年金の等級に改訂されます。それほどに年金の審査は厳しいのです。

お礼

2020/01/29 08:09

ありがとうございました。

質問者

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質問する
2020/01/02 23:50
回答No.2

結論から先に申しあげますと、障害年金用の診断書の現症記入を行なう医師は、身体障害者手帳用診断書・意見書の際の身体障害者福祉法指定医師(身体障害者福祉法第15条指定医)でなくとも、問題はありません。

これは、障害年金と身体障害者手帳とで根拠法令が全く異なり、各々の障害認定基準も全く別物だからです。
要するに、同じ「障害」と言っても、制度が異なれば、別物として扱います。

障害年金における診断書現症日は、以下のいずれかの日でなければいけません。
しかし、その現症日における障害の状態が障害年金用の診断書に記される限り、その医師が第15条指定医か否かは問われません。

◯ 障害認定日請求のとき(いわゆる遡及請求のときを含む)
 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の日
◯ 事後重症請求のとき
 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の日

病院の変更については、大病院であろうと近隣のクリニックであろうと、それ自体は、直接、障害年金の認定には関係はしてきません。
あくまでも個人的な理由・事情での転院に過ぎないためです。
認定は、障害年金用の診断書が、いかに国民年金・厚生年金保険障害認定基準に則して正確・詳細・的確に記されているかにかかってくるもので、要は、医師がどれだけ基準を正しく理解した上で書けるか、に左右されます。
ただし、認定の可否はあくまでも日本年金機構の障害認定審査医員が決めるものであるため、診断書を記入する側の医師自体は、その認定にはかかわりません。
(だからこそ、病院変更そのものが認定に影響するのではない、ということ。)

ということで、医師が第15条指定医であるか否かは関係なく、また、第15条指定医でなければ書けない・あなたの病気や障害のことがわからない‥‥とは言えません。
前述したように、各々の障害ごとに細かく定められている障害認定基準や診断書記載要領にどれだけ忠実に書けるか(もちろん、いままでのカルテの内容を基にしてしか書けません。医師法による定めです。)ということだけが関与します。
つまりは、年金事務所としては、ある意味で正確なことをちゃんと伝えていますので、誤解のないようにしていただきたいと思います。
(基本的に、デメリットもありません。)
 

お礼

2020/01/03 10:52

ありがとうございました。
専門家からのご意見は大変貴重ですので助かりました。
ご回答を参考に治療(特に体調不良の時に受診)を含めた病院探しをしたいと思います。

質問者

補足

2020/01/03 10:47

私の表現の仕方がよくなかったです。
私の症状では検査項目が大病院でないとできない内容になります。従い必然的に15条指定医のいる大病院、大学病院になってしまいます。

「いままでのカルテの内容を基にしてしか書けません」となりますが、現状を検査し検査項目を埋め医師の見解を記載するかと思っていました。その病院の受診録も必要になるのですね。
現状維持の治療をしてくれるか否か分かりませんが治療目的で病院を探してますのでご回答を参考に検討したいと思います。

質問者
2020/01/02 15:39
回答No.1

年金事務所のおっしゃる通り、どこの病院でも良いです。
デメリットとしては、やはりカルテがないところですかね、新しい医者は貴方の症状や気持ちをわかりませんし、目視で確認するしかないですね。
できればカルテが残っている既存の病院がいいですが。

お礼

2020/01/02 17:47

ご意見をありがとうございます。

質問者

補足

2020/01/02 17:47

確かにカルテがないので検査内容で判断になると思います。
身体障害者なのに転医ですからね。

質問者

お礼をおくりました

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