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締切済み

同居人宛にJPNからオレンジの封筒が届いていたので

2020/07/04 16:04

同居人宛にJPNからオレンジの封筒が届いていたのですが、これってオレンジの封筒きたら即裁判ですか?

回答 (1件中 1~1件目)

2020/07/04 18:16
回答No.1

ジェーピーエヌ債権回収株式会社からの封筒でしょうか?
セゾンやりそななどの支払いが滞っていると、債権譲渡されて返済を求める通知が来ます。

通常、「債権会社等からの通知のみ」では裁判にはなりませんが、一つ前の段階であることは理解するべきです。
支払いをするという約束から5年経過していると時効が成立していることがあるのでこの場合は「時効成立につき支払はしない」ことを宣言しなければいけません。時効を迎えていないならば、直ちに支払いを行うか、支払いについての約束をしなければいけません。
裁判となった場合は、債権会社の所轄となる裁判所名で出頭命令が出され、裁判所から通知が来ます。これを無視すると敗訴して支払いが確定となります。

詳しい内容は請求内容によるので、法的な相談はお近くの法テラスにされてはいかがでしょうか。

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