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税金をかけないで借金を肩代わりすることはできますか

2020/07/08 13:40

親の死亡後に借金が発覚。息子たちが相続放棄しないで完済するとしたら、この行為に贈与税がかかりますか。貸与という形ならば贈与には当たらないということですが、死亡した後なのでそれはできないかと思います。
負の遺産を相続したと考えれば贈与ではないし、相続税のかからない金額ですので税金というものはかからないと思いますがどうでしょうか。
一刻も早く返済したいのですが、まだ相続の話し合いをする暇がないので財産分与の手続きをする前に返済をしてしまうと贈与になってしまいますか。
税金面で教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/07/08 18:31
回答No.2

> 親の死亡後に借金が発覚。息子たちが相続放棄しないで完済するとしたら

その借金は息子たちが相続したことになるので,息子たちが完済すべきものです。贈与税などがかかるわけがありません。
相続放棄をしなかった相続人は,法定相続割合に応じて借金を返済する義務があります。遺産相続協議が整わないうちに相続人の誰かが全額返済をしたとすれば,その相続人は自分の相続分以上に返済をしたことになりますから,他の相続人に対してその相続人が返済すべき金額を求償できます。その金額を贈与したことにはなりません。

お礼

2020/07/09 13:35

ありがとうございました。よくわかりました

質問者

補足

2020/07/08 20:25

わかりやすいご回答をいただきありがとうございます。
息子は負の遺産を相続するということですね。
ちょっと心配なのは妻が連帯保証人ですので、借金は夫の死亡と同時に、すでに妻が借り主になっているように思えてなりません。そうなるともう父親の残した遺産から外れているように思えてしまいます。
ですから相続しようにも借金は父親の遺産から外れてしまって今や母親の借金になっているのではないでしょうか。
再度お願いいたします。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2020/07/08 20:49
回答No.3

本人(借金100万円),妻(連帯保証人),子(-)
であったとすれば,本人が死亡した後は
本人(死亡),妻(連帯保証人,借金50万円),子(借金50万円)
になります。

お礼

2020/07/09 13:36

再度ありがとうございました。

質問者

補足

2020/07/08 22:15

度々すみません。妻(連帯保証人,借金50万円)と子(借金50万円)の両方を負の遺産として子が相続して返済するので贈与は発生しないと、そういうことですね。

質問者
2020/07/08 13:52
回答No.1

 
相続の手続きの中で処理します、税金がかかるのは相続税だけですがかなり控除があります。

・貯金、有価証券、不動産などの価値のある遺産
・借金などの負の遺産
この両方を全て相続するのが相続です
(価値のある遺産総額)ー(負の遺産総額)ー3,000万円ー(600万円×法定相続人数)・・・この計算で出た金額に対して相続税が科せられる

相続の分割割合を話し合う前に上に書いた全ての遺産のリストを作るのを急ぎましょう。

お礼

2020/07/09 13:37

ありがとうございました。理解できました

質問者

補足

2020/07/08 20:39

ありがとうございます。とにかく早急に息子のひとりが一挙に返済して相続した借金をゼロにします。建て替える方法です。
遺産というほどの財産はないのでリストを作らず多い少ないという細かい計算はしないで決めるのはだめですか。

質問者

お礼をおくりました

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