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傷害保険の適応範囲
2020/07/27 12:25
傷害保険において、屋根の補修中に転落したとか階段で足を滑らせて転落したとかいうような自ら招いた事故も一般的に保険対象なのでしょうか。
また、個人賠償責任保険というのは他人に障害を負わせた場合に責任を取るということだと思いますが、逆に障害を追わされたとして相手が保険に入っていなかったらどうなるのですか。自分の入ってる保険から保険金が出るのでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
保険と言うのは契約時にもらったと思いますが規約に沿って支払うことが決められています。
傷害保険は自傷であっても、他人からの怪我であっても、病院からの診断書を元に支払われます。
それと勘違いしてはいけないのは、傷害と障害は全く別物です。
傷害とは単なるケガのこと、しかし障害は直ぐには完治せずに一生涯を通して体に残るケガの事です。
なので、傷害保険に障害の特約を付けて加入していれば、自傷であろうが他傷であっても
保険金は支払われます。
車に関しては、車専用の惚けんがありますが
入院などがあれば普通の傷害保険でも保険金は支払われます。
全てにおいて、支払いを決定するのは保険会社ですから、そのときになってみないと支払われるかどうかはわかりません。
病院でちゃんとした診断書を書いてもらえるのであれば、まず間違いなく支払われると思って頂いて宜しいかと思いますよ。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
傷害保険は一般的に自分が招いた結果の怪我でも保険金がおります。
賠償責任保険とは自分に責任がある事故で第三者に損害を与えてしまった場合、その相手に対する賠償(怪我だけでなく、相手の持ち物を壊したなども含まれます)なので、自分の怪我などには支払われません。
自分が誰かに怪我をさせられた場合、相手に賠償責任があれば、相手が治療費等を支払います。もし相手が賠責保険に加入していれば相手の賠責保険ででますが、保険にも入っていない、支払い能力もないとなったら事実上お手上げです。
自分で傷害保険に入っていれば、自分の傷害保険から保険金がおります。
お礼
2020/07/27 20:04
ありがとうございました。理解できました
お礼
2020/07/27 20:03
ありがとうございました。理解できました