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締切済み

お父さんは17歳の頃から厚生年金を積んでいました!

2020/08/08 21:28

お父さんは17歳の頃から厚生年金を積んでいました!
昭和36年12月生まれなのですが
普通に考えたら65歳支給だとは思うんですが
お父さんは17歳という若さから積んでいれば
65歳よりも申請して支給してもらうことは可能でしょうか?詳しい方教えてください!
65歳まで住宅ローンがあり会社社員としてみれば60歳で定年61歳から契約社員で30%から40%給料カットで住宅ローンとか払込が
大変なので年金と給料を両立して今の給料をあまり下げないようにしたい!
このことが今考えてる問題だと親は言っています!
それならば年金をもらって嘱託の給料プラス年金支給で今までの手取りと変わらないようにしないと残された5年間住宅ローンが65間であるので払込が大変なので
なるべく給料と年金を両立してもらえればいいなと思っています!

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2020/08/09 00:41
回答No.3

お父さんがもしも昭和36年4月1日までに生まれていたならば、64歳から、特別支給の老齢厚生年金というものを受けることができていました。
定額比例部分といい、65歳以降の(本来の)老齢厚生年金に相当します。

ところが、さらに、17歳のときから厚生年金保険に加入していた、ということで、厚生年金保険被保険者の長期加入特例により、65歳以降の(本来の)老齢基礎年金に相当する、定額部分といったものも特別に受けることができていました。

要するに、もしも昭和36年4月1日までに生まれていたなら、64歳のときから(65歳以降からの 本来の)老齢年金 [老齢基礎年金 + 老齢厚生年金] をもらっていたのと同じことになっていました。

昭和36年4月2日生まれ以降の男性には、もうこのような特別支給の老齢厚生年金も長期加入者特例もないので、基本的には、繰上げ受給というものをしないかぎり、65歳よりも前に老齢年金を受けることはできません。
繰上げ受給では、繰上げ1か月について 0.5%減額されることになり、しかも、その減額後の額が一生付いて廻ります。
例えば、60歳直後で繰上げ受給をすると、何と30%も減額され、本来の70%しか老齢年金を受けられません。

その他、老齢年金を受けながら厚生年金保険に入る形で働き続けると(70歳を迎えるまでは厚生年金保険に入る義務がある)、在職老齢年金といって、年金と給与との間で調整が行なわれて、年金の受け取りが一時停止になることがあります。

したがって、はたして繰上げ受給がメリットがあるのどうかや、在職老齢年金のしくみをしっかり理解した上で結論を出してゆかないと、非常に厳しくなってしまうと思います。
早計なことをしてしまっては元も子も無くなってしまいますよ。
年金に絡めるのではなく、むしろ、住宅ローンの残額の早期一括返済などを考えていったほうが、より現実的だと思います。
 

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2020/08/10 19:23
回答No.5

金銭だけみて一番お得なのは


(1)年金は前倒しで需給する
政府に払うと 利回り悪いだけ
前倒しで もらう額が減るとか言うのは馬鹿である
前倒しで得た金は自分でNISAなどで運用しておくのがまとも

(2)仕事はリタイヤする 所得給与はもらわん
税金がやすくなる 住民税払もない 社会保証費も 安くなる 

(3)投資家として 株 債券 FX 投資して 申告分離課税で収益を得る
NISA分なら非課税よ

2020/08/10 07:58
回答No.4

残念ながら、あなたのお父さん年齢では年金と給与の両方を貰う形にする選択肢はありません。
もちろん、年金の繰上げ支給という制度がありますが、それを選択すると、一生減額された年金額になってしまうからです。

お父さんの場合は、60歳定年後に再雇用されて働く場合は賃金が下がるということですが、これはどこも同じようなシステムをとっているようです。
と言うのも、ハローワークからの給付金が制度として準備されているからです。
それを会社側も当てにしています。

「高年齢雇用継続基本給付金」というものです。
60歳定年で再雇用される方の月額賃金が60歳定年以前6か月間の平均給与の75%未満以下のなる場合に、支給されるものです。
最大で15%。
例で言えば、60歳定年6カ月の平均額が30万円の人が、再雇用後の賃金が20万円になった場合は、16340円の2倍が2カ月に1度支給されます。
18万円のなった場合は、月当たり27000円の支給です。(2カ月に1度なので、54000円)

そんなに大きな金額ではありませんが、覚えておいても良い制度です。会社側が申請してくれます。

2020/08/08 23:09
回答No.2

現在は60から受け取れますが、受取額が70%になります、100%受け取りの場合は65歳です、60から受け取っている人は65になっても70%ですしたとえ100になっても70%です。
また嘱託で30%や40%減額なら恵まれた方だと思います、世間一般的には50%、いわゆる半額になります。

2020/08/08 21:42
回答No.1

年金の受給開始年齢は65歳となっていますが、60歳からで普通に可能ですよ。

ただし、60歳からだと3割カットで、65歳までの期間は段階的にカット率が低減していき、65歳を超えて年を追うごとにカットではなく加算が始まります。

つまり、60歳からでも年金受給は可能だということです。

住宅ローンの支払いを見越して、60歳で年金を受給するのか、62~3歳まで我慢するのか、65歳まで突っ張り通すのかは家族会議で結論を出して下さい。

お礼をおくりました

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