本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

障害年金(認定日請求)に関して

2020/08/26 11:19

遡及請求を行うのですが、国民年金は払い続けているのですが、1年数ヶ月の間だけ社会保険に加入してパートしてました。
その期間が、丁度今から5年前から4年前の時です。
特に問題ないと思っていたのですが、年金事務所で過去5年分の所得証明が必要と言われました。所得があったとしても大丈夫と思っていたけど、社会保険加入となると…請求できないのでしょうか?もしくは受給条件が変わるのでしょうか?
窓口へ行っても人によって言う事や必要書類が違って、ずっと混乱しています。
因みに市役所では、所得証明は2年以上前は無理だと言われ取れませんでした。事務所に聞いても理解できるか自身がないです。明日提出なのに今になって心配になってきました。因みに、事後請求は通って今年から受給しています。明日中に出してしまいたかったけど、必要書類が必要になりますか?年金事務所には電話しても、聞きたいことがうまく説明できず理解してもらえない。と怖くてできません。

質問者が選んだベストアンサー

2020/08/26 20:21
回答No.2

ちなみに。
20歳前初診による障害基礎年金は、たいていの場合は、知的障害によるものです。

あなたのように「事後重症請求でもらっていたものを取り下げ、障害認定日請求で請求をやり直す」というときは、過去5年分の納税証明書とともに、次のような書類が必要です。
すでに年金事務所(又は役所の国民年金担当課)から指示され、いろいろと揃えたと思いますが‥‥。

1 年金請求書
・ 必ず「障害認定日による請求」という「1」の所にマルを付ける

2 年金用診断書(いまの時点での診断書は必要ありません)
・ 障害認定日の時点のことが書かれたもの(あとで説明します)

3 いま受けている障害年金の年金証書

4 取下げ書(事後重症請求によるいまの障害年金の取り下げ)

5 病歴・就労状況等申立書
・ 前回の事後重症請求のとき以降から現在のことまでだけを書く

6 理由書(どうして、あらためて障害認定日請求をするのか?)
・ 記入例:前回は診断書を取れなかった/障害年金のしくみをよく知らなかった など

7 高卒より前の子や未成年の障害児がいるときは、戸籍謄本 など
・ 戸籍や住民票がおなじであなたが養う必要がある、と証明するため

8 時効に関することを承諾する、という確認書
・ 過去5年分までしかさかのぼることができないため

必要な年金用診断書は「障害認定日の時点のことが書かれたもの」。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が過ぎたときです。
診断書では、そこから後3か月以内のことを書いてもらうのですが、「20歳前初診による障害基礎年金」のときに限っては、そこから前3か月以内と、そこから後3か月以内と、両方がOKです。
もちろん、この期間の内に実際に受診していた、ということが絶対に必要です(受診していないときのことを診断書に書いてはいけない、という決まりがあるからです。)。

ただし、「初診日から1年6か月が過ぎた」のに「まだ20歳の誕生日を迎えていない」というときは違います。
そのときに限っては、「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になるので、くれぐれも気をつけて下さい。
「20歳の誕生日の前日」を挟んで、その前3か月以内と、そこから後3か月以内と、両方がOKです。
このときも、上で書いたこととおなじで、その期間の内に実際に受診していた、ということが必要です。
 

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/08/26 19:48
回答No.1

いま、事後重症請求による障害年金を受けているのですよね。
けれども、その障害年金を取り下げて、あらためて、最初から、障害認定日請求による障害年金を請求しようとしているわけですね。

遡及請求という言い方は、実は、正しくありません。
障害認定日請求を遡及して行なう、と言います。
障害認定日請求というものは、ほんとうは、初診日から1年6か月が過ぎたとき(この日のことを障害認定日と言います)に行なえます。
けれども、そのときに請求ができなくて、1年以上が経ってしまった後で障害認定日請求を行なう、ということがよくあります。
このとき、いまから過去5年前までの分をさかのぼって(遡及して)受けることができるので、俗に「遡及請求」と呼んでいるだけです。

障害年金は、ふつうは、所得の多い・少ないに関係がなく受けられるので、所得証明は一切必要がありません。
ところが、障害年金の初診日が【20歳になるよりも前の「国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかったとき」】にあると、「20歳前初診による障害基礎年金」といって、これだけ特別に、所得証明が必要になってしまいます。

あなたの障害年金(いま、事後重症で受けているもの)は、おそらく「20歳前初診による障害基礎年金」のはずです。
年金証書を見れば、すぐわかります。
4桁の年金コード番号というものが印刷されているはずで、6350になっていたら「20歳前初診による障害基礎年金」です。

「20歳前初診による障害基礎年金」は、これだけ特別に、所得制限があります。
ある1年間の所得の額が制限額を超えてしまうと、翌年の8月分から翌々年の7月分まで、その所得の額に応じて、障害年金の半分か全部の支給が止められます。

あなたの場合、事後重症請求 ⇒ 障害認定日請求 へと変わっても、年金コード番号(6350)は変わることがないので、上で説明したように5年間さかのぼれるということは、言い替えると、さかのぼった5年間の所得を見て所得制限をかけますよ、という意味になります。
だからこそ、過去5年分の所得証明書(市区民税・都道府県税の納税証明書)が必要になってくるんですよ。

所得証明ですが、市区民税・都道府県民税の納税証明書ならば、過去5年前の分まで取れるはずなので、もう1度、役所に聞いてみたほうが良いと思います。
所得証明といってもいろいろな種類があってややこしく、おそらく、納税証明書ではないものを出してもらおうとしてたんではないか、と思います。

過去にパートで働いて社会保険に入っていた、ということは、今回の件とは何ひとつ関係がありません。
全く気にしないでも大丈夫です。

納税証明書と「障害認定日請求でやり直す、というための書類」さえきちんと揃っていたら、請求そのものはできます(実際に認められるかどうか、ということは、また別の話。)。
 

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。