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障害基礎年金について

2020/08/27 10:54

障害基礎年金について。現在、障害基礎年金の申請をしようと手続きをしています。出来れば障害日認定日請求で行いたく手続きをしていたのですが、先生が診断書を書いてくなく困っています。
A病院26年6月から7月
B病院27年から今年の5月
A病院今年の6月から7月
C病院今年の7月から9月予定

ここでA病院に初診証明、C病院で現在の診断書を書いてもらっているのですが、B病院の先生が診断書を「書けない」「A病院に相談してくれ」と言って書いてくれません。

事務員が電話をかけてきたのですが、「先生が書けないといっているので」と一方的に電話をきり、また電話して理由を聞くと「先生が書けないといっているので。A病院に相談してくれ。諦めてください」的な事を言われ電話が終わってしまいました。


他の病院は書いてくれているのにB病院が書いてくれず障害日認定請求ができません。A病院に相談しろ・・・・って無責任ですよね。

どうにかならないものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/08/27 18:11
回答No.2

一度NPO法人の障害年金支援ネットワークに電話して相談してみてください。
基本的に医師は明確な理由がない限り診断書の作成は拒めないので、その点をどのようにすれば良いかを相談したほうが良いですね。
それと厚生労働省に電話するのも良いでしょう。
それと地元の市会議員などに相談して力になってもらうことも1つの方法ですよ。
肝臓系の障害年金はかなり難しいとお聞きしているのでいろんな手段を講じてくださいね。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2020/08/27 21:05
回答No.4

あなたとは、かなり以前からやり取りした履歴がありますし、あなた自身が難病で障害年金を受けていることも存じています。

障害認定日時点の診断書が用意できないときには、やむを得ず、事後重症請求だけとして請求するしかありません。
障害認定日請求はできない、ということになります。
そのため、もしも障害認定日請求が認められたときの最大5年分までの遡及支給もありません。
しかしながら、事後重症請求が認められるだけの障害の重さであるのならば、遡及支給をあきらめてでも、障害年金を請求してゆく意味があります。
なぜならば、全く受けられないのと少なくとも今後は障害年金が得られるのとでは、雲泥の差があるからです。
このような視点の切り替えで考えてみる、ということも必要になってくると思います。

診断書を書かない理由については、医師から患者に対してわざわざ説明をする必要はありません。
そもそも、書かないことが認められるのは「正当な理由があるとき」に限られ、既に説明したとおり、「法令上の要件を満たさないので書きようがない」「病名などが知られることで、患者にとって逆に心理的・精神的な悪影響を及ぼしてしまう危険性が高い」「不正な目的で利用されようとしている」といったときぐらいだからです。
つまり、非常に限定的なケースのときだけなので、詳しく説明する必要もないわけです。
ですから、何年もお世話になっているのに冷たいな、とか、理不尽だな、とかとお考えになってしまうのはちょっと違いますよ。そういうこととは全く無関係です。

> 先生が書いてくれない以上、認定日請求は諦めるしかないんでしょうかね。

はい。それ以上でもそれ以下でもありません。
どんな事情であれ、障害認定日のときの診断書を用意できなかったのなら、障害認定日請求をしようがありませんからね。

基本的な条件のあれこれを満たせなかったなら、どれほど障害が重くても、どれほど障害年金を望んでも、それは叶わないんですよ。
制度上、一定のラインと言いますか、制約・条件を設けているのは、最低限の公平性を担保するためです。
納得できようとできなかろうと、割り切ってあきらめていただくしかないんですよ。これが現実です。
 

補足

2020/08/27 21:27

以前からアドバイスをいただいている事は承知しており、私も自分の申請経緯から、今回のケースもスムーズにいくものだと思っておりました。

自分の時はどの先生も快く診断書も承諾してくれたので、今回のように医師が断るという行動にびっくりしました。また断るなら、理由を言って下さればスッキリしました(該当しないなら、そういってほしい)今回は事務員が一方的に「書けない」「最初の病院に相談してくれ」「事務員が年金事務所に電話すれば納得するんですか?」など高圧的な態度できたので、何かあるのかな?とかんぐってしまいました。

また今回は私の時とは違い、肝疾患の患者には時間がありません。移植か死か。おまけに移植が成功しても術後大変でも年金受給対象外になるらしいですし(1年間猶予あるみたいですが)

移植っていったってお金がかかるんです。決まり、規則ってこっちだって理由を聞かなかったら納得いかないでしょ。

ありがとうございました。

質問者
2020/08/27 19:34
回答No.3

残念ながら、回答1も回答2も的外れです。
障害認定日請求ができる仕組みを十分に理解しているとは思えない、と言わざるを得ない内容だからです。
(特に、回答1は、その仕組み上、明らかな誤りです。)

まず、以下をごらん下さい。
いままでの流れを整理したものです。

━━━━━━━━━━

https://okwave.jp/qa/q9780120.html も参考に、時系列で整理した内容

● A病院(初診時医療機関)
初診日:
〇 2014年(平成26年)6月
受診期間:
〇 2014年(平成26年)6月~2014年(平成26年)7月
〇 2020年(令和02年)6月~2020年(令和02年)7月 【入院】

● B病院
受診期間:
〇 2014年(平成26年)8月~2014年(平成26年)11月 【入院】
〇 その後、2か月おきに、2020年(令和2年)5月まで受診

● C病院(現在の受診医療機関)
受診期間:
〇 2020年(令和2年)7月~

━━━━━━━━━━

ポイント

1.初診日は、2014年(平成26年)6月 【A病院】
2.受診状況等証明書(初診証明)は、A病院から取得すること

3.障害認定日は、2015年(平成27年)12月 【B病院】
(上記1から起算して、1年6か月が経過したとき)

4.障害認定日請求をするには?
以下の範囲内に、B病院の実際の受診日があること
2015年(平成27年)12月~2016年(平成28年)2月
(【障害認定日の後3か月内の実際の受診時における障害の状態】が必須だから)

━━━━━━━━━━

B病院の医師が「診断書を書けない」と言うのは、以下の2つの理由が考えられます。

ア 上記4で示した範囲内に、実際の受診日が存在していない
イ 受診はしているが、障害年金での障害認定基準を満たす障害状態ではない

医師法により、診断書の作成を求められた医師は応諾義務がありますが、しかし、イの場合には、診断書を作成したところで日本年金機構に門前払いされてしまうので、作成の意味がありません。
つまり、正当な理由があるため、応諾義務の例外となり、医師が診断書を作成しないことが認められています。

障害年金の等級は、重いほうから順に、1級から3級まであります。
ただし、その初診日のときに国民年金だけにしか入ってなかった、というときには、障害基礎年金しか受けられず、つまりは、その障害の重さが、必ず、障害認定基準でいう1級か2級に相当していなければなりません。

初診日のときに厚生年金保険に入ってなかったのなら、障害厚生年金を受けることはできません。
3級は、障害厚生年金だけにあります。
言い替えると、障害基礎年金だけしか受けられない、といった場合には、たとえ3級相当の状態ではあっても、障害認定基準を考えたときに障害基礎年金の支給対象とはならないので、医師は診断書を作成しません。

━━━━━━━━━━

障害認定日請求ができないとき(つまりは、障害認定日のときの診断書の作成ができないとき)は、事後重症請求とするしかありません。
今回の例で言えば、C病院で作成してもらう「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診日における障害の状態」が記された診断書によるしかありません。

厚生労働省や議員に仲立ちをしてもらったら?、という意見が付いていますが、お門違いもよいところです。門前払いとなるだけです。
このようなときに相談すべき所は、やはり、年金事務所又は社会保険労務士しかありません。
というより、障害年金の請求の入口となる所や専門職に聞かなければ意味がありません。そこから先に進めないからです。
ですから、厚生労働省や議員に力を借りようとしても無意味ですよ。こういった意見は、とんでもない回答です。
(障害年金支援ネットワークは、そのような社会保険労務士を仲立ちしている団体ですが‥‥。)

肝疾患に限らず、内部障害(内臓疾患による障害)の認定は、実際の病状には直接関係するとは限らず、非常に複雑です。
ちょっと経験があるからと言って、ずいぶん的外れな回答をしてくる方もいらっしゃいますので、くれぐれもお気をつけ下さい。
 

補足

2020/08/27 20:14

ご回答ありがとうございます。年金事務所に聞いたところ、先生が診断書を書かないなら申請は無理ですね・・・しか回答してもらえませんでした。

あれから病院に問い合わせたところ、理由はなんでしょうか?と聞いたら、先生に理由を聞いてもいいですが、先生が理由を話せないと言ったら話しませんがいいでしょうか?と意味不明な事を言われました。6年間もお世話になっていたのに、冷やっこいな・・・と思ってしまいましたが。先生が書いてくれない以上、認定日請求は諦めるしかないんでしょうかね。。。

質問者
2020/08/27 13:00
回答No.1

貴方が障害年金を申請する理由に当たる疾病は何なんでしょうか?
その疾病で一番最初に診断してくれたのが
A病院であれば、B病院の診断書は必要ありません。
あくまでも初診日の認定だから、同じ病気であるならA病院の診断書だけで大丈夫です。
貴方が薬を貰っておられるなら、お薬手帳があればそれでB 病院で受診していることも分かりますから、年金事務所から電話を入れることになると思いますよ。

診断書を書かない病院もたまにありますから、お薬手帳で大丈夫かを年金事務所の方に聞いてください。
もし、どうしても診断書を書いてくれなかったら、貴方が覚えている内容を全て書類に書き込み、診断書不作成と出すしかないです。

補足

2020/08/27 13:45

病名は肝疾患です。初診日はA病院で2ヶ月しか入院していません。B病院が主にかかっていた病院です。年金事務所の話では1年6ヶ月後の診断書が必要でB病院以外は駄目だといわれました。

A病院では初診証明を書いていただき、現在入院しているC病院でも診断書を作成していただいております。障害日認定日請求を行いたいのですが、B病院は必要ないのでしょうか?

質問者

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