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締切済み

時短の場合の休業手当の計算方を教えてください

2020/10/04 21:03

パートで働いていますが、コロナの影響で休業する場合があります。
丸一日休んだ場合の休業手当の計算はわかるのですが時短の場合がわかりません。

一日のうち、「時短で働いた賃金-休業手当の金額」で、足りなければその分が支給されるし満たしていれば払われない。ですよね。
では、翌月の休業手当の計算はどうなるのでしょうか?
丸一日休業した場合は、翌月の手当の計算の「収入」からも「暦数」からも手当の金額や日数を引いて計算します。
では、時短の場合は、手当の金額を「収入」から引くのは同じでしょうが、日数の計算は暦数から小数点単位で引くのでしょうか?

ご存じの方、教えてください。また、載っているサイトがあれば教えてください。

回答 (1件中 1~1件目)

2020/10/04 22:50
回答No.1

一部でも休業をしたのであれば,その日の賃金はすべて控除し,かつ日数からも控除します。

お礼

2020/10/05 20:37

ありがとうございます。

一日のうちの手当の分だけでなく、実際に働いた分の賃金も控除するのですか・・・。
そうすると、
給与明細の中で、一日のうちの時短の分の手当は「手当」欄に、働いた分は「給与」欄に加算されているですが、時短した日の給与は「手当」として分けなくてはいけないのですね。

時間も、時短の分だけでなく1日として控除するのですね。

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