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締切済み

離婚時の年金分割について

2020/12/04 12:38

例えば、厚生年金部分が 10万円(20歳~60歳まで40年間)
30歳で結婚して、70歳で離婚した場合

計算式は 10万X30/40X1/2=3.75万(妻)

国民年金部分は対象にならないという理解でいいのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2020/12/04 13:30
回答No.1

分割対象となる婚姻期間中の各当事者の厚生年金記録の合計額を,合意した分割割合で按分します。合意した分割割合とは1/2とは限りません。また夫の厚生年金記録だけでなく妻の厚生年金記録も分割対象です。
分割対象となるのは厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られます。国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。

補足

2020/12/07 11:01

合意した按分とは、、、
法的には1/2(最低補償)ではないのですか?
この例の場合は妻は専業主婦です

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