本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

知り合いが悪徳サイトから脅迫を受けています。

2020/12/09 03:09

知り合いに未成年者で知的障害2級を持った男性がおられます。その方がある出会い系サイトに登録しました。すると、女性を名乗る人から「5億円あげることにしました。ついてはその手続きのために送金をお願いします」と言われ、16万円ほどを何回かに分けて電子マネーを使ってコンビニから送金してしまいました。
途中、送金を躊躇っていると、今度は逆に「あなたは5億円を放置した。それは約束と違うから我々としては損害賠償訴訟を起こすことになる。自宅・職場への連絡や給料差し押さえを行うために民事・刑事双方で法的手段をとる」とメールが来て、パニックに陥り払ってしまいました。
消費生活センターに相談を持ち込むと、相談員が対処してくれているようです。ただ、センターの相談員が「決済代行業者」に電話し未成年者取消を主張したところ、「そんなものは返せない。サイトと交渉したら3万円でカタをつけてほしいとのことだ」「だいたい、未成年者がこういうところに登録すること自体が間違いだ。業者や我々の感知するところではない」「サイト運営側から見れば、客同士の金銭トラブルに過ぎない。なぜ決済代行業者やサイト運営者が責任を負わなくてはいけないか」・・・などなどとけんもほろろだったようです。
その方や相談員は、「未成年者取消し、しかも知的障害のある方の契約なら、当然認められるべきで、全額返金以外ありえない」とのスタイルですが、そうこうしていると今度は決済代行業者から連絡があり「当該サイトは、我々との加盟店契約を破棄する手続きに入った。あまり自分たちの主張に固執していると、とるものも取れなくなるぞ」と言ってきたそうです。
聞いていて、決済代行業者の中には、悪徳サイトと組んでいるところがあるのではないかと考えてしまいます。が、それを証明することがなかなか難しいようにも感じます。もしそうであれば、決済代行業者は共犯として同じ責任を負うことになるでしょう。またそうでないとしても、サイトを精査し信用に足る業者だと認め加盟店に指定しコミッションをもらっている以上、決済代行業者は一定の保証の関係に立つのではないかとも考えられます。

消費者問題に詳しい方がいたら、教えてほしく相談しました。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/12/09 13:10
回答No.5

まず、

> 「サイト運営側から見れば、客同士の金銭トラブルに過ぎない。
> なぜ決済代行業者やサイト運営者が責任を負わなくてはいけないか」
という言い分ですが、半分正解で半分不正解です。

出会い系サイトは、出会い系サイト規制法によって、年齢確認の義務化されています。

利用の都度、以下2点いずれかの手法をもって確認することが義務化されました。

(1)インターネット異性紹介事業を利用するユーザーの運転免許証、国民健康保険被保険者証、その他の年齢または生年月日を証する公的書類のうち、「年齢または生年月日」「書面の名称」「書面の発行・発給者の名称」にかかる部分を提示し、その写しの送付または画像の送信を受けること

(2)クレジットカードでの支払いなど、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること

以上のことをおこなっていなければ、出会い系サイト自体が法律違反の運営を行っていたということになり、また決済代行業者も法律違反状態で運営を行っていたこと知っていた場合にも同罪となります。

出会い系サイト規制法とは。マッチングアプリや婚活サイト事業者に必要な本人確認の要件を解説 | 株式会社TRUSTDOCK (TRUSTDOCK Inc.)
https://biz.trustdock.io/column/deai-kyc#:~:text=%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%84%E7%B3%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%81%AF%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88,%E3%82%92%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

出会い系サイトの監督官庁は警察なので、警察にご相談することをお勧めいたします。

但し、ご友人が親御さんの運転免許証で登録したとか、または親御さん名義のクレジットカードで登録した場合には、民法上、制限行為能力者(未成年者)が取引の相手方に対し、自己が能力者であることを信じさせるためにする欺罔行為を行ったと認定されるので、未成年者取消しは主張出来ません。

ちなみに、損害賠償訴訟ってよく皆様が主張するけど、実損害しか日本の裁判所は認めませんので、相手側から5億円を貰うことを約束したでも途中でその5億円を受け取ることを辞めたなら、相手側は損害はまったくしていませんが・・

逆にご友人が16万円ほどを何回かに分けて払っているなら、相手側はご友人に返還する義務が発生しています。不当利得返還請求を訴訟で起こせばいいのではと思います。

お礼

2020/12/20 12:46

ありがとうございます。
訴訟も考えているようですが、ただ見合うだけのお金が返ってくるのかどうか、非常に心もとないです。こういう消費者トラブルは、警察はもとより弁護士もお金にならないからなかなか引き受けようとしません。営利でやってることとはいえ、何か残念な気がします。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (6件中 1~5件目)

2020/12/10 00:25
回答No.6

結論からいうと法的手段をとるので裁判になるような事を、通知する多くが
詐欺行為です、ですから何度も通知されますが、裁判所から連絡が来る事は
1度も有りませんでした、ですから無視で解決です、被害がでたのなら対応は
警察です。

2020/12/09 10:08
回答No.4

まだ支払いはしてないのですね?
では
その友人にこうお伝えください
「電話は着信拒否にして
メールも無視していい。」
それで大丈夫ですよ。
障害者さんが
「もし、本当に向こうから
来たらどうするんだ!」
と言ったら
「その人を無視して
110番通報して警察が
来るように言えばいい」
です。

本当に心配なら
電話番号、メールアドレスを
変更の面倒まで見ましょう!

恐らく一番頼りなるのは
その障害者さんを管理してる
市や区の「民生委員」です
(民生委員さんは障害者さんの
ために本当に動いてくれます。)
質問者さんもその障害者さんの
民生委員が誰なのか
聞くなりその市役所や区役所に
連絡して民生委員と連絡を
取られると具体的に
対策をするかもしれません。

2020/12/09 09:15
回答No.3

5億円などハナっから嘘ですので、「相手が未成年者から金銭をだまし取った」それだけがすべてです。
当然に未成年による契約は取り消すことができ、お金を返してもらうべきです。
ただし決済代行業者は、電子マネーの仲介をしているだけの「善意の第三者」ですから、そこと交渉しても仕方ありません。
サイトの運営者、あるいは送金した先と、連絡をつけなければいけないのです。

ですが相手もヤクザみたいな反社会的勢力組織でしょうからねえ。しかもたぶん海外の。
相談員ではなく弁護士にも依頼して当たってもらえば話が早いと思いますが、お金を取り返せる確率は低いです。
でもまあ、今後の連絡(脅し)は断ち切れるんじゃないでしょうか。

2020/12/09 03:34
回答No.2

あんまり真剣に読んでませんが
訴えるぞといった人が訴えた試しがありません。
心愛ちゃんを虐待死させた父親が二言目には訴えると言っていたので
一般人は訴えられることに過剰にびびるみたいですね。

2020/12/09 03:31
回答No.1

こちらでは無く、詐欺なので警察に相談なさってはいかがでしょうか。明らかに5億円なをんか見知りもしない物にわたすわけないでしょう。逆に16万の手数料って、なんでしょうか。障害二級で、判断能力がおちてるなら、今日にでもケースワーカーに相談後、警察署に被害届を出してみてはいかがでしょうかね。あなた次第ですが5億円なんてものは、届きませんよ。

お礼

2020/12/20 12:42

ありがとうございます。
実は警察署にも相談に行ったのですが、「単なる返金要求で処罰感情がないのであれば立件できない」と言われたようです。しかし相手から来た文言を読むと、「支払わない場合は、職場への連絡・給料差押え・民事刑事での訴訟などなどの手段をとる」と書いていて、これは立派な脅迫罪に見えます。被害者からの告訴を待って論ずるという親告罪でもなく、また被害者が脅迫行為に従ったかどうか関係なく要件を構成する犯罪なのになぜ警察は動かないのか、不可解です。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。