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火災保険・家財保険による、家電の汚損や破損について

2021/01/11 13:26

この度部屋を借りるにあたって、火災保険に入りました。その中の汚損・破損に対する保険という項目で、
子供がテレビを壊した
うっかりパソコンにコーヒーをかけた
などの突発的な事故も保険対象になる案内がありました。

ふと疑問に思ったのですが、新しい家電に買い替えたくて故意にパソコンにコーヒーをこぼすのと、意図せず不注意にてパソコンにコーヒーをこぼすのでは、保険会社はどう区別するのですか?

新価で補償されるのでしたら、買い替えの時期を狙って故意に汚損させている加入者もいそうなものですが…。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/01/31 11:05
回答No.3

見破る方法として、同一加入者の複数請求があります。
つまり過去の支払履歴を見てお子さんがミスしたのかそれとも意図的な破損行為かを判断するわけです。
最初の1回は確かに入りますが、何度も請求が来たら「可笑しい」と判断して契約拒否とか不正請求とかの対応に出る場合はあります。
この支払履歴は損保協会で共有しており、A社で事故ったから次はB社で~何てのも通さないような仕組みです。

お礼

2021/02/18 00:57

わかりやすい回答有り難うございます!納得いたしました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/01/22 18:16
回答No.2

最近の大抵の火災保険は新価実損払なので破汚損の補償を付けていれば同等品への買い替えの保険金は出ます。
不自然な点が無ければ正直書類だけでは見抜けません。(何が不自然かは割愛します)
実際には不届きな加入者がいるのは事実です。

お礼

2021/02/18 01:04

なるほど。勉強になりました。ありがとう御座います。

質問者
2021/01/11 13:41
回答No.1

>新価で補償されるのでしたら、買い替えの時期を狙って故意に汚損させている加入者もいそうなものですが…。

もちろん、新価ではなく、時価となります。
例えば、パソコンの場合、一般的には4年が耐用年数とされています。(法律による、減価償却の年数)
つまり、4年が経過すれば、価値はゼロです。

ついでに言えば、故意にパソコンにコーヒーをかけて壊して、保険金を欺し取るのは、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は、窃盗罪よりも罪が重いです。

補足

2021/01/11 14:11

詐欺罪は窃盗罪より罪が重いんですね。
そんなたかだか10~20万円で前科がつくなんて馬鹿らしいので、きっと悪知恵を思いついても実行する人は少ないのでしょう。

それにしても、保険会社は見破る術がないと思うのですが、
どう見破ってるのか不思議です。

質問者

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