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保険の死亡受取人について

2021/03/07 16:29

私70歳独身です。現在県民共済に加入しており死亡時受取人は特定しておりません。が万一の場合は保険会社の約款どうりに受取人が設定されるようです。質問ですが私は独身ですが生活は内縁関係の方と同居して暮らしております。生前に遺言等により内縁者に死亡時の受け取りができるようにすることは可能でしょうか?その場合どの様な手続きを生前にすべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/03/10 03:20
回答No.4

遺言で受取人の変更可能です。
保険法の改定で可能になりましたが、もう10年も前の話です。
https://souzoku-satou.com/change-by-testament

遺言作成については、司法書士・弁護士などと相談してください。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2021/03/07 21:48
回答No.3

>生前に遺言等により内縁者に死亡時の受け取りができるようにすることは可能でしょうか?

遺言等での指定は不可能です。

一般に、生命保険の保険金は
・受取人の指定がされている場合⇒受取人の財産
・受取人の指定がされていない場合⇒法定相続人全員の財産
とされます。

上記の「法定相続人」には「内縁の配偶者」や「認知してない子」は含まれません。

保険会社が審査して内縁関係を認めれば「内縁者を受取人に指定する事が可能」なので、存命中に受取人を指定して下さい。それ以外、方法はありません。

手っ取り早いのは「内縁者と入籍し、受取人に指定する」です。法的配偶者なら無審査で受取人に指定できますし、保険会社は拒否しません。

2021/03/07 18:14
回答No.2

そもそも死亡保険の受け取り人の指定は、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(受け取る側)の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」という贈与契約と解釈されています。

なので、相続財産はあくまでも、死亡時に存在している債権債務なので、死亡保険金は相続財産から除外されます。

なので、改めて遺言により受け取り人を内縁者への変更は出来ません。

生前に加入している保険会社が定めている手続きに沿って、死亡保険の受け取り人変更手続きを行ってください。

2021/03/07 16:30
回答No.1

遺言に書かなくても、保険会社に連絡して受取人の変更(設定)をすればよい

お礼をおくりました

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