本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

障害厚生年金の支給要件

2021/03/22 19:28

お世話になります。なんか腑に落ちません。

私のテキストには障害厚生年金の支給要件は
①初診日において被保険者で「あったこと」 とあり、

問題集の設問では
障害厚生年金は、初診日において、被保険者であること又は被保険者であった者であって、とあり、答は「被保険者である者」でなければ「支給されない」ということでした。

どう理解すればよろしいのでしょうか。
すいませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

2021/03/24 08:14
回答No.3

うーん‥‥。
いわゆる「引っかけ問題」ですね。
社会保険労務士試験でたいへんよく見られるパターンです。

根拠法令の条文を見て見ましょう。
厚生年金保険法第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三のどれにも、「初診日において(厚生年金保険の)被保険者であつた者」という要件が求められています。
言い替えると、「初診日において(厚生年金保険の)被保険者であること」が必要です。
テキストでいうところの「初診日において(厚生年金保険の)被保険者であった」と同義です。

一方、問題集では、わざわざ「初診日において、(厚生年金保険の)被保険者であること又は(厚生年金保険の)被保険者であった者」としています。
ここが引っかけです。
前段で「初診日において(厚生年金保険の)被保険者である」と表現していることから、後段「(厚生年金保険の)被保険者であった者」という表現は前段の否定です。
すなわち、後段は「初診日において(厚生年金保険の)被保険者ではない」ということを言っています。

ですから、この引っかけに気づかないと、設問が腑に落ちないままになってしまいます。
法令の条文に照らし、「初診日において(厚生年金保険の)被保険者ではない」ということは認められないわけですから、言い替えると、「初診日において(厚生年金保険の)被保険者である」ということが必須の要件であり、問題集の設問に対する答えが導かれます。

要は、順を追って冷静かつ丁寧に文章を読み解きながら根拠法令の言わんとしていることと照らすと、きちんと回答が導けます。

直接無関係である国民年金法の障害基礎年金は、今回の場合は、持ち出すまでもないことです。
障害基礎年金に言及してしまうことはむしろ混乱を招き、今回の場合には著しく不適切だと言わざるを得ません。
 

お礼

2021/03/29 16:08

お世話になります。
ちょっと別の科目のインプットに時間がかかっておりまして、お礼が遅くなりましたこと大変申し訳ございません。

>「初診日において(厚生年金保険の)被保険者である」ということが必須の要件

結局そのように読み解けばよいわけですね。
設問自体は障害基礎年金の条件を明記している=誤り というのはすぐに分かるんですが、どうしてもこの解答に納得がいきませんでした。

ありがとうございました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/03/23 10:38
回答No.2

これは日本語の解釈の問題であり、確かに紛らわしいです。

まず、国民年金法では、障害基礎年金の支給要件として、下記2つが規定されています。(第30条)
----------------
初診日において、
(1)被保険者であること。
(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

ここで、(2)の要件は、初診日においてはすでに被保険者ではないことをもって「被保険者であった者」という記述にしています。これは(1)と対比するためもあるでしょう。

一方、厚生年金保険法では、障害厚生年金の支給要件として、以下のように規定されています。(第47条)
----------------
初診日において、被保険者であった者が、、、

ここで、「被保険者であった者」とは、初診日において厚生年金に加入している者という解釈になります。障害厚生年金には障害基礎年金の(2)に相当する規定はありませんし、こう解釈するしかありません。

ということで、テキストの障害厚生年金の支給要件の記述は合っていますし、問題集の設問ではその時点で被保険者でないとダメ(過去に被保険者であっとしても要件は満たさない)ということを言っています。問題集で、「被保険者であること又は被保険者であった者」と並列記載されているので、「被保険者であった者」とは初診日時点では被保険者ではない者という解釈になるでしょう。この点が法律の記述とは異なります。

その問題集の設問は、障害基礎年金と障害厚生年金の支給要件の違いを出題のねらいとしたのではないかと想像します。

お礼

2021/03/29 16:10

ありがとうございます。

設問そのものは、障害基礎年金の要件だったので、誤りのことはすぐに分かるのですが、どうしてもその解説に納得がいきませんでした。

ご返信遅くなりましたこと、申し訳ございませんでした。

質問者
2021/03/22 20:10
回答No.1

>初診日において、被保険者であった者

これは初診日より前に被保険者だった者ということで
初診日には被保険者でない人を指すのでまちがい。

お礼

2021/03/29 16:12

ありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。