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障害厚生年金はどうして子の加算がないの?
2021/03/30 12:54
国民年金の障害年金は子の加算があるのにどうして、
障害厚生年金は、子の加算がないのでしょうか?
ふしぎな気がします。
よろしくおねがいします。
回答 (3件中 1~3件目)
別に不思議なことでも何でもないです。
だいたいにして、いわゆる2階建て形式になってる基礎年金制度では、国民年金からの障害基礎年金のほうが大事ですからね。
なので、障害基礎年金をもらえる人には、親権(親が経済的に子の面倒を見る義務)の関係もあって、18歳到達年度末までにある子(高校卒業までの子)か障害児の子(20歳直前まで)がいるとき、子の加算を付けるようになってるんです。
その一方で、障害厚生年金ってのは、配偶者と絡んでくるんですよ。
配偶者絡みでいうと、厚生年金保険に入ってる夫に健康保険で扶養をされてる配偶者は国民年金第3号被保険者といって、配偶者は自分で年金保険料を納める必要がなくなりますよね。
要するに、厚生年金保険ってのは、配偶者との関係で設計されてるんです(国民年金は、子との関係で設計されてます。)。
つまり、国民年金なのか厚生年金保険なのかで、目的が違うんです。
別々に制度が設計されてて、なおかつ、障害厚生年金の1級か2級を受けられるときは、65歳前の初診日でありさえすれば障害基礎年金の1級か2級も受けられるんで、障害基礎年金に子の加算を付けてたら問題ないわけです。
(ただし、厚生年金保険は70歳直前まで入れるんで、65歳過ぎに初診日があっても、厚生年金保険に入ってたら障害厚生年金だけはもらえます。障害基礎年金はもらえません。ここだけは盲点です。)
こういうことっていうのは、日本年金機構のホームページとかを見たら、しっかり説明が書かれてます。公式情報としてです。
けれども、どこかの損害保険屋さんが勝手にまとめたようなPDFを見たって、それがちゃんと書かれてるとは限らないですし、それだけを見て「受けられます」とか言ったって、ちゃんと公式情報を調べていない回答だったら、正直、意味がないですよ。
なので、疑問を持ったら日本年金機構のホームページを見ましょう。それ以上でもそれ以下でもないんですから。
不思議な気がするとかそういうことではなくって、制度の設計を理解できれば、なーんの不思議もないことがわかるってもんです。
早い話が、ちゃんと制度を理解できてないから不思議に思うだけの話で、あえて言わせてもらうと、勉強不足に過ぎないですねー。
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そういう決まりになってるからです。
子の加算額は、障害基礎年金に付きます。
障害基礎年金の1級・2級を受けられる場合です。
一方、障害厚生年金には、配偶者に対する加算額が付きます。
配偶者加給年金というものです。
障害厚生年金の1級・2級を受けられる場合です。
通常、障害厚生年金の1級・2級を受けられるときは、併せて、障害基礎年金の1級・2級も受けられます。
併給といいます。
ですから、何も障害厚生年金のほうに子の加算額を付けなくとも問題はありません。
というよりも、障害基礎年金のほうで子の加算額を付けないと、逆に不利益になってしまいます。
付けないときには、初診日時点で厚生年金保険に入っていなかった、というだけで、子の加算額さえも付かなくなりますからね。これでは不利益がきわまりないでしょう?
繰り返しますが、子の加算額は障害基礎年金のほうに付きます。
障害厚生年金に付くものではないので、前の回答は誤りです。
現に、障害厚生年金3級だけの人には障害基礎年金は併給されませんから、当然、子の加算額はありません。
もらえますが
http://24h.co.jp/pdf/2019_10_02.pdf
3級は軽度なので働いてください
仕事がない場合は 生活保護と並行