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締切済み

生命保険 自殺による場合

2021/04/14 13:48

どこの会社かわかりませんが、生命保険の約款です。

①は、契約してから3年経過していれば被保険者の自殺でも保険金を払いますよ。ということはわかるのですが、

契約者と被保険者が同じ場合、

②はどう解釈すればいいのでしょうか。
「契約者の故意」というのは、この場合どうなんでしょうか。
「自殺=故意」とも解釈できると思うのですが、この約款においては①が適用されるのでしょうか。


①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保
険者の自殺によるとき
(ただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精
神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められる
ときは、保険金をお支払いする場合があります。)
②ご契約者の故意によるとき
③死亡保険金受取人の故意によるとき
(ただし、その受取人が一部の受取人であるときは、その残額を
他の受取人にお支払いします。)

回答 (3件中 1~3件目)

2021/04/15 16:34
回答No.3

基本的には自殺で保険はもらえません。

http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/current/hokenhou/a051.html

これわかりやすいですけど
その外形では自殺に保険なし、なんです。
自殺で保険がもらえれば、保険が自殺ほう助になっちゃう。
保険の悪用防止のためにも、自殺ダメ!

故意の自殺は、簡単にはお金目当ての自殺です。

故意じゃない自殺は、仕事忙しすぎて自殺した
上司など、職場環境に悩み自殺した
精神障害により正しく判断できなく自殺した
保険金目的の自殺じゃない

など、と思います。

保険会社は
うつとは言え計画性もあるしそれは故意自殺
保険金払いませんよ!
裁判所は
死については、自由な意思決定能力が著しく減弱していた
自殺行為は、免責約款所定の支払免責事由である
自殺には該当しない、保険会社はお金出せ!!
の判断。

故意の自殺については 判例 を参照されてはいかがでしょうか?

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質問する
2021/04/15 16:08
回答No.2

不慮の事故・病死以外は全て「故意の死亡」です。
即ち、保険契約者・死亡金受取人の設定状況次第で
②③にも当てはまります。

で、たいていの場合、この箇条書きの前に
「以下のいずれかでは保険金を払いません」という文言があります。

つまり、「①②③のいずれも満たさない」ことが保険金受取の条件となりますので、
「3年経過後の自殺」と言うだけでは保険金は受け取れません。
質問のケースにおいては、契約者=被保険者の自殺と言うことですので、
②の条件に抵触して保険金は受け取れません。

ちなみに、①について矛盾だという指摘もありますが、
「契約3年経過前の自殺は保険金を払わない」ことが、
「契約3年経過後は自殺でも無条件に保険金を払う」ことにはなりません。

2021/04/14 18:39
回答No.1

その契約書は矛盾しているので保険会社に確認した方が良いでしょう。

3年経てば自殺でも保険金が下りると書いてあるのに故意の場合=自殺は下りないって矛盾してるでしょう。

お礼をおくりました

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