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サラリーマンの夫の厚生年金に入るには
2021/04/14 16:57
サラリーマンの夫の厚生年金に加入するにあたり、
妻が100万円ほど(規定内)の年収なら
フリーランスでも加入できるのですか?
それとも、パートやアルバイト、派遣など形のお勤め勤務でないと、加入不可でしょうか?
サッと検索したものの、なかなか出て来なかったため質問させていただきました。
未来のための勉強中です。
お力をいただければ幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。
>サラリーマンの夫の厚生年金に加入するにあたり、
「厚生年金保険」は、会社などに勤めている【本人】しか加入できません。
つまり、(会社などに勤めている本人の)【家族】は(妻であっても)【加入できない】ということです。
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【ただし】、「厚生年金保険に加入している夫」に【扶養されている(≒経済的に養われている)妻】は、「国民年金保険料」を納めなくてよくなります。(つまり、保険料を【タダ】にしてもらえるということです。)
このように、「厚生年金保険に加入している夫に養われている妻」のことを【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】と言います。
※「夫を妻、妻を夫」に置き換えても同じです。
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ちなみに、「国民年金」には他にも「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という【種別(しゅべつ)】があります。
「第1号被保険者」は【加入者本人・世帯主・配偶者のいずれか】が保険料を納めます。
「第2号被保険者」は「厚生年金保険」に加入している人で、「第3号被保険者」と同じように「国民年金保険料」は納めなくてよいことになっています。(もちろん、「厚生年金保険料」は納めなければなりません。)
(参考)
『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
>妻が100万円ほど(規定内)の年収ならフリーランスでも加入できるのですか?
>それとも、パートやアルバイト、派遣など形のお勤め勤務でないと、加入不可でしょうか?
「国民年金の第3号被保険者」の【資格】は、「フリーランス」つまり「自営業者」でも取得できます。
ただし、資格の「審査(認定)基準」や「審査(認定)方法」が、「雇われて収入を得ている人(≒給与で収入を得ている人)」とは異なりますのでご注意ください。
詳しくは、「資格の審査(認定)」を行う「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。
(参考)
『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
>3.届書様式・添付書類
> 2.収入要件確認のための書類
> (2)(1)以外の者
> エ.【自営(農業等含む)による収入】、不動産収入等がある場合※
> 直近の確定申告書の写し
> ※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。
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なお、夫が加入している健康保険が【全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)】の場合は、【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格】と【同時取得・同時喪失】になります。
つまり、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の2つの資格が【セット扱い】になるということです。
ちなみに、夫が加入している健康保険が【○○健康保険組合が運営している健康保険】の場合は、必ずしもセット扱いになるとは限りませんのでご注意ください。
(参考)
『【社労士が解説!】組合健保?協会けんぽ? 健康保険の保険者の違いについて(2020.10.08更新)|社労士黄金旅程』
https://sr-str.jp/archives/74
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『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
>……健康保険の【給付の手続や相談等】は、【協会の各都道府県支部】で行い、健康保険の【加入や保険料の納付の手続】は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。
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『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
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【参考例:デンソー健康保険組合のルール】『自営業のご家族が被扶養者になれる条件』
https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/family_a/family_self
※あくまでも「デンソー健康保険組合」のルールです。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
> サラリーマンの夫の厚生年金に加入するにあたり・・・・
「夫の厚生年金に加入」の意味が分かりません。
もしかして、「第三号被保険者」のことですか?
給与所得者(会社員、公務員、一定条件のパートアルバイト)が加入する「厚生年金」の、配偶者が一定の年収以下なら「第三号被保険者」
に加入が出来ます。
第三号被保険者 とは
https://www.google.com/search?q=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85+%E3%81%A8%E3%81%AF&aqs=chrome..69i57.1070j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
「第三号被保険者」に申請の手続きは、給与所得者の(つまり夫の)勤務先を通して手続をします。(当然、年末調整で「配偶者控除」や、健康保険の「扶養」や、勤務先によっては独自に支給される「扶養手当」なども、会社独自で確認されるかも?)
「第三号被保険者」が認められると、厚生年金に(夫が)加入中は、国民年金に加入と同等となります。
「第三号被保険者」の期間は、国民年金の保険料を納付を免除となり、また、この期間に該当する将来の国民年金の支給(高齢基礎年金)は、満額支給されます。
【注】
● 「第三号被保険者」を、年金の扶養という人がいますが、年金には扶養という文言や制度はありません。
● 将来の年金支給は、個人ごとの過去の年金加入状況の結果で年金支給となります。
過去の年金加入状況のうち、「年数計算」だけは取り返しが出来ませんから、年金支給時になって「年数が足りない」とならない様にしましょう。
● 夫が退職等によって「厚生年金」では無くなると、妻も自動的に「第三号被保険者」では無くなります。
「厚生年金」では無くなると、どこかの年金に加入が必要ですが、60歳までは国民年金に加入の義務があります(厚生年金は、国民年金も含んでいます)。
「厚生年金」から国民年金に変更の手続きは、誰もしてくれませんので、国民年金に変更の手続きを忘れると、その期間に該当の年金が「無年金」となります。
お礼
2021/04/14 20:11
無知が過ぎる故の言葉足らず、お恥ずかしい限りです。
どうやら フリーランスが夫の扶養に入るには
パートなどのお勤めの基準とは別の額になるようですね。
よく勉強してみようと思います。
ご回答、ありがとうございました^ ^
補足
2021/04/14 18:50
無知が過ぎ、言葉足らずで
大変お恥ずかしい限りです。
扶養に入るには、という意味合いで
質問をさせていただいております。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/5.html
サラリーマンの妻 年金についての政府広報
ご覧ください。
お礼
2021/04/14 20:04
無知が過ぎ、言葉足らず 失礼いたしました。
扶養に入りたい際、フリーランスではどうなるのか?という意味合いでした。
URLの添付ありがとうございます。
よく勉強してみようと思います。
お礼
2021/04/14 19:59
無知が過ぎ、言葉足らず 失礼いたしました。わかりやすいご回答感謝いたします。
扶養に入るには、とお伺いしたかったので
この部分ですね。
〉「国民年金の第3号被保険者」の【資格】は、「フリーランス」つまり「自営業者」でも取得できます。
ただし、資格の「審査(認定)基準」や「審査(認定)方法」が、「雇われて収入を得ている人(≒給与で収入を得ている人)」とは異なりますのでご注意ください。
改めて、よく読み直します。勉強になりました^ ^