本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

40年納付内の法定免除分は65歳まで追加で解消可?

2021/04/19 18:36

精神障害者で現在、障害基礎年金を受給しています。
このまま、65歳時点で障害基礎年金を受給できれば
満額受給できますが、

65歳時点で、老齢年金(国民年金)に切り替わった場合、
国民年金の納付が法定免除になっていた期間があるため
受給額が減ってしまいます。

自分は、22歳のときに持病を発症しましたが、
再び働きだして厚生年金に加入するまでのあいだの
法定免除分になっている分も5年分ほど追納しているので

10年か8年ぐらい半分納付扱いの法定免除期間があります。

この期間を65歳から70歳まで厚生年金に加入して
働くとすると、

その間、国民年金の年金額を納付した扱いになるとおもうのですが
この納付した期間を

従来の年金保険料納付期間の20歳~60歳までの期間で
ハーフカウント扱いの期間に代えて適用されることは
ないのでしょうか?

教えて下さい宜しくおねがいします。

また、60歳以上であっても30時間とか法定義務の労働時間数以上働いたら、厚生年金は強制加入ですよね?

年金はもう40年たったからその分、支払わないでください

というのはできないのでしたよね?

教えて下さい宜しくおねがいします。(*´ω`*)

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/04/19 19:01
回答No.1

> 65歳から70歳まで厚生年金に加入して働くとすると、その間、国民年金の年金額を納付した扱いになるとおもう

なりません。20歳から60歳までの間に厚生年金に加入にすれば,国民年金を納付した扱いになりますが,それ以外の年齢のときには厚生年金に加入しても老齢基礎年金には反映されません。
しかし厚生年金には経過的加算というものがあります。これによって老齢基礎年金の不足額に相当する金額が補填されます。つまり20歳前や60歳以降の厚生年金保険の被保険者期間があれば,基礎年金には反映されませんが,経過的加算部分に反映することになります。

お礼

2021/04/19 19:28

回答ありがとうございます。
このネット記事を読んで、

iDeCoは、国民年金の保険料を納めている人しか
加入できない
受け取り金額は運用成果次第で変わる
フカザワナオコ

ライフ・社会 マンガで一番やさしくわかる!
iDeCoの始め方入門
2020.3.31 4:25
https://diamond.jp/articles/-/232575

https://diamond.jp/articles/-/232575?page=5
に記載のあった、60歳から国民年金の任意加入制度で
加入するか60歳以降も働いて厚生年金に加入すれば
よい

とあったのですが、厚生年金の部分については経過的加算という扱いになるのですね。(*´ω`*)

年金額が増えるという意味では基礎年金の不足分を補うということはできないのでしょうか?

自分が悩んだ疑問の、法定免除で通常納付期間にハーフカウント分になっているものを置き換えるような
方法はないということなのでしょうか?

(´・ω・`)

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/04/19 20:00
回答No.2

> 年金額が増えるという意味では基礎年金の不足分を補うということはできないのでしょうか?

しかし厚生年金には経過的加算というものがあります。これによって老齢基礎年金の不足額に相当する金額が補填されます。
と書いたよね。経過的加算の金額で基礎年金の不足分を補うことができます。

お礼

2021/04/19 20:38

回答ありがとうございます。
勉強になりました。(о´∀`о)

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。