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40年納付内の法定免除分は65歳まで追加で解消可?
2021/04/19 18:36
精神障害者で現在、障害基礎年金を受給しています。
このまま、65歳時点で障害基礎年金を受給できれば
満額受給できますが、
65歳時点で、老齢年金(国民年金)に切り替わった場合、
国民年金の納付が法定免除になっていた期間があるため
受給額が減ってしまいます。
自分は、22歳のときに持病を発症しましたが、
再び働きだして厚生年金に加入するまでのあいだの
法定免除分になっている分も5年分ほど追納しているので
10年か8年ぐらい半分納付扱いの法定免除期間があります。
この期間を65歳から70歳まで厚生年金に加入して
働くとすると、
その間、国民年金の年金額を納付した扱いになるとおもうのですが
この納付した期間を
従来の年金保険料納付期間の20歳~60歳までの期間で
ハーフカウント扱いの期間に代えて適用されることは
ないのでしょうか?
教えて下さい宜しくおねがいします。
また、60歳以上であっても30時間とか法定義務の労働時間数以上働いたら、厚生年金は強制加入ですよね?
年金はもう40年たったからその分、支払わないでください
というのはできないのでしたよね?
教えて下さい宜しくおねがいします。(*´ω`*)
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お礼
2021/04/19 19:28
回答ありがとうございます。
このネット記事を読んで、
iDeCoは、国民年金の保険料を納めている人しか
加入できない
受け取り金額は運用成果次第で変わる
フカザワナオコ
ライフ・社会 マンガで一番やさしくわかる!
iDeCoの始め方入門
2020.3.31 4:25
https://diamond.jp/articles/-/232575
https://diamond.jp/articles/-/232575?page=5
に記載のあった、60歳から国民年金の任意加入制度で
加入するか60歳以降も働いて厚生年金に加入すれば
よい
とあったのですが、厚生年金の部分については経過的加算という扱いになるのですね。(*´ω`*)
年金額が増えるという意味では基礎年金の不足分を補うということはできないのでしょうか?
自分が悩んだ疑問の、法定免除で通常納付期間にハーフカウント分になっているものを置き換えるような
方法はないということなのでしょうか?
(´・ω・`)