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2021/06/11 07:41

Twitterの現金企画です、節税対策だそうです。 会社の社長さんから言われたのは、 会社名義で個人口座(自分)に100万振込みます。 後から会社社長(個人口座)に50万返金してください。それは違法行為ではないです か?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/06/11 16:08
回答No.2

厳密な話しをすれば、Twitterでも「現金あげます」企画が多数有りますが、貰った側には一時所得として、税法上は「贈与税」を納める義務が生じます。
ただし、年間110万円までは基礎控除になるので、100万円なら税金はかかりません。

しかし、これは個人から貰った場合です。会社など法人から財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。
よってあなたには100万円の一時所得の所得税を納める義務が生じます。一方、社長は50万円をあなた個人から貰うので、無税となります。

それでも、法人のお金を個人にプレゼントして、その一部を法人の社長に還流させているので、特別背任になりそうですけどね。

相談するなら警察では無く税務署ですね。

補足

2021/06/11 17:01

了解です!聞いてみます!ちなみに友人の話しなんで!!ありがとうございます!

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/06/11 13:22
回答No.1

会社(法人)はなんらかの損金として経理上の処理をするので、利益を圧縮出来ますから、法人税を軽減出来ます。

しかし、法人として損金処理した資金の一部がオーナー社長の個人口座に還流される訳なので、社長が税務申告しなければ、完全な脱税行為ですし、還流させている時点で相当グレーです。

補足

2021/06/11 15:24

つまりやめたほうがいいですよね?
win.winになるとか言ってましたが、そんなはずないですよね?警察に行くなりして聞いてもいいよ。とか自信満々でしたが…。

質問者

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