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締切済み

国民年金 払わなくていい?

2021/09/19 13:29

自分の知り合いの知り合いが(知り合いは25歳)
国民年金を支払ってないそうです
なぜ払わないの?って聞いたら
親が国民年金を止めたから支払わなくていいとの事・・・

で。。詳しく聞いたところ親子の縁を切られ
知り合いは住所不定の無職で友達の家に居候しているとの事。。。

年金のホームページでは住所がある人は支払い義務があると
書かれていますが
住所が無い方は支払い義務は無いのでしょうか?
年金を親が止めた。。止める事は出来るのでしょうか?

確かに住所が無い人には請求も難しいし
年金も受け取れませんよね。。。

自分としては減額申請とかあるから
国民年金に入って将来の収入にして欲しいですが。。。

と、言うことで支払い義務の有無はあるのかと言うことと

もし結婚をして住所を知り合いが持つことになったら
単純に5年分支払い義務が発生しますよね?
支払いを拒むなら一生独身って事になるのでしょうか?
よろしくお願いしいます

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ベストアンサー
2021/09/19 13:58
回答No.3

日本国民である以上は、20歳以上60歳未満の公的年金の加入・納付は
義務であって、「国民年金を止めたから支払わなくていい」という
事は無いですものね。

また、公的年金は国民皆保険と同様に「公助・共助」により自助と
なる訳ですから「自分のため」よりもむしろ「皆のため」という
意識の元で成り立ってます。
税金が投入されている道路等を使うという事と、何ら変わりない訳
ですものね。
「自分さえ良ければ」等の身勝手は許されるものでは無いという
事ですね。

次に、書かれている通り「住所を持てば」ですが、現時点でも年金
機構と地方自治体の連携が上手く取れてないのが事実です。
引っ越し等で現住所があっても、ねんきん定期便が届かないという
事例は各所で起こっているというのが実情です。

言い換えれば、「知らぬ存ぜぬ」が罷り通るといった国の怠慢でも
ある訳です。
しかしながら、現実に公的年金等の滞納で強制的に財産差し押えが
行われている事もまた事実です。
その場合、「明日まで」や「借り物だから」等の言い訳は一切通じず
即効で差し押さえられます。

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その他の回答 (7件中 1~5件目)

2021/09/19 17:44
回答No.7

加入者が支払うのは保険料ですね。保険料を横取りする政府が政府有利に決めたルールだと、日本国内に居住している20歳以上60歳未満は保険料を支払うことになってる。

加入者の年金は保険料(年金に補填する税金を含む)より少ない。国民年金に加入して保険料を支払うのは大損であると私は思う。

2021/09/19 16:55
回答No.6

> 住所が無い方は支払い義務は無いのでしょうか?

住所不定であっても、居所があるのならば支払い義務があります。居所が不明のため納付書が送付できないとしても義務がなくなるわけではありません。

> 住所を知り合いが持つことになったら単純に5年分支払い義務が発生しますよね?

支払い義務があるのは過去2年分です。

> 自分としては減額申請とかあるから国民年金に入って将来の収入にして欲しいですが。。。

減額申請ではなく、免除・納付猶予申請といいます。これをしないで未納のままにしておくと将来の老齢年金が受け取れなくなります。申請があれば全額免除の場合でも老齢年金は半額が受け取れます。

2021/09/19 15:08
回答No.5

他の方が書いてあるように20歳以上からは支払わなくてはいけませんし
親が国民年金を止めたから支払わなくていいとの事とありますが止める事は出来ません。住所が無い方は支払い義務は無いのでしょうか?
これは住所不定とあるので友人本人に請求が行ってないだけで恐らく実家の方に請求が行っているとは思います。
単純に5年分支払い義務が発生しますよね?
はい。現状そうなりますが支払いの時効が10年までです。
支払いを拒むなら一生独身って事になるのでしょうか?
一生独身かどうかは分かりません。
自分の知っているのでも働いている間は厚生年金だけ払っていて辞めている間は国民年金は払っていないというのも何人かはいましたよ。
ただそのうちの一人は、差し押さえの督促が来たから払っていない分は払ったと言っていましたが。

2021/09/19 14:35
回答No.4

支払い免除手続きをして認められていない人は支払い義務があります。能力があるのに支払わない人は財産の差し押さえをされる可能性があります。支払い義務者の住所の世帯主、配偶者は「連帯支払い義務者」に定められているので、本人が支払わない場合はそちらの財産が差し押さえられる可能性もあります。なお、「連帯支払い義務者」は支払わなかった期間について適応されるので、今は連帯支払い義務者ではなくても支払わなかった期間に連帯支払い義務者だった場合は支払い義務が生じ、差し押さえられる可能性があります。現在は離婚や別居していたとしても滞納期間の連帯支払い義務者が無くなるわけではないのです。年金機構の差し押さえは容赦ないです。差し押さえたことによって生活が成り立たなくなろうが、「そうなる前に相談しなかった方が悪い」ということで相手にされません。

2021/09/19 13:50
回答No.2

https://www.minnanokaigo.com/guide/rougo-money/pension/
国民年金法があり、「国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の人は全員納付しなければならない」ものです。
その友人は、恐らく今まで親が納付していたのではないでしょうか。
その支払いを止めたという事ではないでしょうかね。(あとは本人が支払いなさいみたいなことで)

住所がなければ年金請求もできませんから、支払い義務はありませんね。
もし結婚して住所を持ったら・・・
過去10年にさかのぼって納付することができます(3年以上の場合は納付額が上がります)
さかのぼって納付しない場合、10年以上の納付及び免除期間があれば支給されます。
但し、減額(というか納めた期間が短いから当たり前)されての支給になります。

お礼をおくりました

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