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地方共済年金・老齢厚生年金の「繰り下げ」と国民年金

2021/11/09 01:53

私は、20歳代に3年9ヶ月間、地方公務員(地方共済年金加入)をし、
20歳代と30歳代に6年9ヶ月間、会社員(厚生年金加入)をし、
その後、25年間、自営業(国民年金に加入)をしました。
今は64歳で、後4ヶ月で65歳になります。
今日、地方職員共済組合本部から手紙がきました。
62歳から地方共済年金の年6.7万円、老齢厚生年金の年20万円が払われていましたが、これを、①65歳からそのままもらうか、②66歳に「繰り下げ」するか、どちらか回答しろ、という手紙です。

質問は次のことです。
私の場合、主たる年金は国民年金になります。
これとの関係が分からないのです。
つまり、次のことが、質問です。

上記の①65歳からそのままもらうにした場合でも、国民年金(基礎年金)の受給は70歳からに「繰り下げ」ることはできますか?
上記②の66歳に「繰り下げ」するにした場合でも、国民年金(基礎年金)の受給は70歳からに「繰り下げ」ることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

2021/11/09 07:45
回答No.1

結論から言いますと、老齢基礎年金(国民年金から)と老齢厚生年金及び退職共済年金(厚生年金保険、共済組合から)は、それぞれ別々に繰下げ時期(66歳以降~70歳直前)を指定することができます。
昭和17年4月2日生まれ以降の人が対象です。
要は、各々制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)が異なることから、別々の繰下げが可能です。

但し、あなたの場合には、退職共済年金と老齢厚生年金とを、同時に繰下げ請求する必要があります。
退職共済年金を本来受給(65歳~)してしまうと、老齢厚生年金の繰下げ請求が認められません。
さらに、どちらか先に繰下げ請求を申し出た時点で、双方ともに繰下げ請求をしたと見なされます。

各々、繰下げ請求月の翌月分からの支払となります。
繰下げ請求は、66歳到達日(満66歳の誕生日の前日)以降、70歳到達月(満70歳の誕生日の前日がある月)までに済ませて下さい。

あなたが62歳以降65歳直前までに受ける特別支給の老齢厚生年金及び特別支給の退職共済年金は、65歳以降の本来支給のもの(繰下げ受給を含む)とは無関係です。
これは、昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性として、62歳から報酬比例部分(本来支給の老齢厚生年金・退職共済年金に相当する部分)を特別に受けたためです。
このときに、定額部分(本来支給の老齢基礎年金に相当する部分)は支給されていません(支給もされません。)。

したがって、特別支給のものとは完全に切り離し、「老齢基礎年金と老齢厚生年金・退職共済年金は別々に繰下げ請求ができる」とお考えになって下さい。
①も②も可能です。
 

お礼

2021/11/09 13:41

ありがとうございました。
まだよく理解できてませんが・・・参考になりました!

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