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締切済み

元友人にお金を請求したい

2022/01/23 13:35

お世話になります。
元友人につぎ込んだお金を請求したいと思い相談させて頂きました。
物的証拠がないため、請求できるかどうか悩んでいます。

まずは私と元友人のプロフイールです

私:30歳・会社員
元友人:30歳・派遣社員

私たちは小学校時代から同級生(高校や職場は違う)で頻繁に遊んでいました。高校から進路が違いましたが、23歳の頃に元友人の派遣先が土日休みになり私と頻繁に遊ぶようになりました。

元友人にはいくつか趣味があり、その関係で遠出が必要なことと収入が少ない故、車を持っていないということで私が車を出したり、道中の食事をおごってあげたりしていました。最初は感謝の言葉をもらっていて私も満足していましたが、次第にそれが当たり前になり、私も下請けのような感じで扱うようになりました。時には私が都合が悪くて断ると私を脅すような発言もしてきました。その後、大げんかをしこちらから一度縁を切りました。

その後、喧嘩の際にこちらが暴力を振るったこともあり、謝罪を行い縁を戻したのですが同じことを繰り返しています。向こうが遠出をしたいときのみ・趣味に関して他人の力が必要な時のみ私に連絡をよこすようになりました。

さすがに私も頭にきて、これまで元友人のために車を出した回数や距離を計算した結果、40万円ほどになりました。これに食事代やその他経費も入れるとそれ以上になりました。この事実を伝えるために本人にメールで連絡を入れたのですが無視されています。できれば、全額とは言いませんが本人に今までかかった費用を請求したいと考えています。

しかしながら、致命的なミスを犯しました。
上記の件ですが全て口約束です。メールでは無視されるため、家に手紙を送ろうと勧化が得ています。しかし、物的証拠がないため徒労に終わるのではないか、はたまた元友人側が「恐喝された」と警察に駆け込むのではないかと心配しています。

それでも、5割でもいいからお金を返してもらいたいです。
物的証拠がないのと、このような直接の金銭のやりとりがないことですることは可能なのでしょうか。

回答 (7件中 1~5件目)

2022/01/23 22:53
回答No.7

友達というのは他人ですから、金銭については、1日程度は
助手といって、代わりに運転を代行させます、なぜなら大概
は遠いですから、自分は寝ています、ですから割り勘とかは
しないです、でも何日も旅行なら話は事前に取り決めます。
貴方でいうなら請求はできない、なぜなら根拠が無いです、
貸したというのなら、それを証明できなければ意味が無い
です。

お礼

2022/01/23 23:00

アドバイスありがとうございました。

証拠の大切さがわかりました。
後は本人に返す気があるか、こちらに何かする気があるかですね。

これを機に、安易な貸し借りはしないようにします。

質問者

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質問する
2022/01/23 20:59
回答No.6

おごったお金は
あとで返せと言っても帰ってきません

返してほしい場合は
ちゃんと貸すだけであげるわけではない
と伝えておかないと
証拠とかいう以前の問題だと思います

彼に返すべき借金が存在しないと思います

お礼

2022/01/23 22:58

アドバイスありがとうございました。

本当に詰めが甘いどころの話しじゃないと思いました。
恨みつらみしかありませんが、後は彼本人次第しかないですね。

あの頃は返してもらう気がなかったため、諦めるしかないのかと思いました。

質問者
2022/01/23 18:35
回答No.5

民事では、何かがあったと訴えるときは、その何かがあったことを訴えた側が証明しなければならないという義務があります。
例えばセクハラをされたと訴えるときは、確かにセクハラがあったという証拠を出さないといけないのです。それが示せないと「セクハラはなかった」とされます。推定無罪ってやつですね。

さて今回の件でいうなら、その車を出したときに確かにその日に出かけたという証拠、確かにそのルートを通ったという証拠、その出かけたときにその友人も一緒にいたという証拠が必要になりますね。
食事を奢ったなら、その食事の内容が分かる領収書も必要です。

裁判所っていうのは、質問者さんが悪い人でなんの罪もない人に難癖をつけてお金をせしめようとしているのではないかというのも疑うのも仕事のうちです。
「私にそんな記憶はありません。一緒に出掛けたことなんて一度もありません」と開き直られたときにそれを覆せるかということです。

お礼

2022/01/23 22:56

アドバイスありがとうございました。

彼はおそらく知らぬ存ぜぬを貫くかなと思います。
今までなら私が力(絶対だめですが)で制圧すれば住んだのかもしれませんが、法律が絡むと途端に被害者側になりそうです。

たまに「後で返してね」とは伝えていましたが、領収書はなく全て口約束のため何も証拠がありません。

こりゃもうだめかもしれませんね。

質問者
2022/01/23 15:21
回答No.4

少し思ったのは
「弁護士」に相談してみてください。

必ず、返金出来るとは言えませんけど
民事なら弁護士が相談出来ますからね。

お礼

2022/01/23 16:21

アドバイスありがとうございました。

弁護士への相談は視野に入れています。
ただし、これまでかけた金額と費用が釣り合うかどうか、見極めて決めようと思います。

質問者
2022/01/23 14:02
回答No.3

感情的にそのような気持ちになることは理解出来なくないですが

>請求できるか悩んでいます

請求するのは自由ですし勝手ですが
お金を貸したわけではないのなら
友人には払う義務も正当性はないため、ほぼ意味がありません。

例えば事前に、車を出すからXX円だけお金が掛かる
申し訳ないけど半額負担して欲しいといった
そこで「うん、わかった負担するなら車を出して」と合意がしてれば請求可能です。


好意で車を出して、それでお金を後から請求し支払い義務があるのであれば
極論ですが、街中で見知らぬおばあさんに道を聞かれて。教えてあげた後
説明に10分かかりました。なので対価XX円支払って下さいっていうのも通用することになります。

お礼

2022/01/23 14:05

アドバイスありがとうございました。

確かに、常識的な価値観と先方がわからしたら「なんで今更請求するんだよ」と言われますよね。

確かに、当時は請求はしていませんでした。
少しの望みをかけて皆さんの意見を聞きましたが、予想通り不可能に近そうです。

諦めるのがベストだと思ってきました。

質問者

お礼をおくりました

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