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意匠登録出願について

2004/12/03 13:01

願書の記載又は願書に添付した図面について願書の意匠に係わる物品の欄に自動車と記載され、その願書に
添付した図面に自動車(バンパーがついたもの)の形状が明瞭に記載されているとき、当該意匠登録出願人はそのバンパー部分について意匠登録出願を分割して
新に意匠登録出願とすることができるのでしょうか。

回答 (1件中 1~1件目)

2004/12/03 13:47
回答No.1

(意匠登録出願の分割)
第10条の2 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

http://www.houko.com/00/01/S34/125.HTM

お礼

2004/12/04 10:15

的確なご回答有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いします。

noname#230358 質問者

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