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2004/09/25 10:32
特許法第29の2で甲が独自にした発明イ、ロについて特許出願Aをした日後、乙は独自にしたイについて
特許出願Bをした。その後、甲がAの願書に添付した明細書及び図面について補正をしロのみがその明細書又は図面に記載されることとなったときであっても
BがAをいわゆる拡大された範囲の出願として特許法
第29条の2の規定により拒絶される場合があるかどうか教えて下さい。
拒絶されます。
拡大された先願の地位は、先出願の「出願時点」での、特許請求の範囲・明細書及び図面に記載の範囲が基準になるからです。
ちなみに今回の場合、出願Aが補正によりロのみになったとの事ですが、先ほどの先願の地位と同じ基準で再度補正し、イを請求の範囲に復活させる事が出来ます。
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お礼
2004/09/27 07:42
適切なご回答有難う御座いました。
今後もよろしくお願いします。