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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:UL認定品の使い方)

UL認定品の使い方

2023/10/13 20:31

このQ&Aのポイント
  • UL認定品を使用する方法について
  • UL認定を受けているPVC棒材や板材を使用してパイプを成形できるか
  • 審査機関への相談が難しい場合のアドバイス
※ 以下は、質問の原文です

UL認定品の使い方

2004/07/08 20:14

半導体製造装置に使用する絶縁管に、従来で有れば
塩ビ管を使用しておりました。
しかしながらSEMI-S2認定を受けるには、UL認定材を
使用しなくてはならず、困っています。
管状でUL認定を受けている物はあるのですが、非常に
高価です。

ここから相談ですが、UL認定を受けているPVC棒材を
加工して、あるいは板材を曲げてパイプを成形する
方法は認められないのでしょうか?

審査機関に聞くとヤブヘビになりそうで、聞けません・・。

アドバイス、宜しくお願い致します。

回答 (9件中 1~5件目)

2004/07/09 09:35
回答No.9

溶解させたらすべてだめということであれば、
射出成形用の樹脂はUL登録の意味がなくなりますね。
いろいろな条件がありそうです。
人から聞いた話ですが、(良い資料が見つからない)
製品としてULの審査を通すためには、評価試験
が必要ですが、その製品に使用している構成部品
がすべてUL(たとえばV-0)審査に合格して
いる物から構成されていれば、かなりの部分で評
価が免除になるため(ある例では1/3に減る)
ULで認められている使い方をされているかが
重要となります。弊社の製品には射出成形品が
多く使われており、射出成形品の場合は当然なが
ら溶解させて使用します。射出成形用の材料の
場合は「成形厚み」によってデータが違います
し(当然薄いほど難燃性は厳しくなり、登録時
の厚みより薄いとNGとなる)再生材の使用割合
の上限も決まっています(一定量超えるとNG)
この条件を満たした部品を使用すれば、この部品
を使用した製品の認証が容易になるというわけ
です。初っ端にテキトーな回答してすいません。

業界が違うためかSEMI-S2についての詳しい知識
がないのですが、
「UL認定された部品」をその性能を変えること
がない加工の範囲で使用することが条件なのか?
「UL認定された材料」を許可された範囲内の
加工で使用することを前提条件としてSEMI-S2の
審査をしますという類のものなのか?

話がごちゃごちゃになってきました。
ULに関しては一度しっかりと勉強しておきたい
と考えているのですが、なかなか適当な資料等が
見つかりません。逆に質問になってしまいますが
何か適当なところご存知ないですか?

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2004/07/09 00:45
回答No.8

HARUTAROさんを差し置いてすみません
onakaさん 何度も回答頂いて有り難うございます
そんなにこだわったのはHARUTAROさんの当初の質問は

>UL認定を受けているPVC棒材を 加工して、
>あるいは板材を曲げてパイプを成形する

つまり当初の認定とかけ離れた流用になるのかな?
それとも素材自体の用途
例えばこの場合、
電気絶縁体としての用途なら形状をどのように加工しても良いのであろうか?
平板絶縁体を曲げてパイプ絶縁体にって

電気絶縁体を水道配管に流用はダメかも知れませんが?

お礼

2004/07/09 08:24

onakaさん、lumiheartさん、いしさん、色々ご教授
頂き有り難うございます。

まとめてのお礼で申し訳有りません。

「UL認定材料使用」というのは、結局材料そのものは
UL認定されているが、その材料で製作されている製品
は認定されていない(可能性がある)という事で
しょうか?

以前に審査機関の人から聞いた話(突っ込まれるのが
怖くて詳しく聞けなかったのですが)では、材料
そのものの性質が変わるような加工(例えば溶解)
を加えなければ良い という話も有りました。
これが本当で有れば、パイプ材を棒材あるいは板材から
製作する事も可能とは思われます。

今のところPVDF(フッ化ビリニデン)の認定品を
使用する予定ですが、とにかく高価(OD150*4m材で
46万円!)でエルボなども目が飛び出るくらいの
金額です。

素材屋さんから情報収集してみます。

まだ議論が続いているようですので、今暫く締め切らずに
おきますので、色々ご教授頂けたら幸いです。
勉強になりました。

質問者
2004/07/09 00:23
回答No.7

HARUTAROさん、もう一度お借りします。

lumiheartさん、回答が的外れですみません。

lumiheartさんがおっしゃる”認定が無効”というのはダクトがついている”装置自体のUL認定”のことであれば無効とはならないと思います。

一般に改造が製造責任元以外が行った箇所は保障対象外になるのと同じ考えで良いと思います。

製造元がUL認定を受けてそのあと配管をした場合、その配管部分も含めて認定が必要であれば追加(変更)認定が必要になると思います。

認定時、図面等に
?どのようなエア管を
?どのような経路で配管する
ことを明示していれば再認定は不要と思います。
(エア管のメーカ、型式、仕様が記載されていればより良いと思います「エア管メーカ、型式を変更できなくなるリスクもあります」)

電線と、エア管を同一ダクトに通している場合、電線の発熱によりエア管に何らかの影響があると言う考えが審査官にあれば審査時に電線とは分ける様、指摘されることがあるかもしれません。

ケーブルベアは調査したことが無いのでなんとも申し上げられません。すみません。
Positioning Devices Componentであればダクトと同じ判断になるかと思います。

度重なる乱文をお詫びいたします。

2004/07/08 23:07
回答No.6

onaka さん有り難うございます
私が心配したのは電線ダクトにエアー配管を通したが為に
電線ダクトではなくなりUL認定が無効になる恐れは無いのか?
と言う事です
また、よく有るケーブルベアも電線とエアー配管両方通します 
これは?最初からUL申請時に両方の用途で申請してるのであろうか?

2004/07/08 22:21
回答No.5

内容がそれてしまうかもしれません。すみません。
lumiheartさんのご質問に解る範囲で書かせていただきます。

使用していただいているダクトが【UL認定品】とするとPositioning Devices Componentという認定内容になると思います。これは”装置内の導体(電線)の配線または保持する部品”という内容です。

認定外の用途に使用すること自体は問題とはならないと思いますが、使用しているダクトはエア配管を通すための用途でUL認定されていないということになります。

Positioning Devices Componentは導体を通すために必要な燃焼性、耐熱性、および機械的な特性(保持性)をUL1565で試験し合格した部品です。
【UL認定材料使用】はこの試験をULに認定してもらっていない部品です。

エア管の配管は発熱を伴わないと思いますのでこの試験は不要と思われます。

また、ULがもともと防火のための規格であることからエア配管を保持するための部品認定はしていないと考えられます。(実務の場合は要調査ですが)

結論としてエア管を保持するのはこのダクトでも問題ないと思います。

偉そうに書きましたが私はULスペシャリストでは無いので1つの考えとして受け取ってください。
(実務の場合は要調査です)

乱文をお詫びいたします。

お礼をおくりました

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